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資料 先-5-1○先進医療技術の保険導入について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00067.html
出典情報 先進医療会議(第130回 3/7)《厚生労働省》
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【診療報酬改定において対応する優先度が高い技術のうち、先進医療と
して実施されているもの】
(1)陽子線治療(※1)
(2)重粒子線治療(※2)
(3)腹腔鏡下膀胱尿管逆流防止術
(4)腹腔鏡下スリーブ状胃切除及び十二指腸空腸バイパス術
(5)遺伝子パネル検査による遺伝性網膜ジストロフィーの遺伝子診断
(※3)
※1:早期肺癌(Ⅰ期~ⅡA期)に係るもの。なお、切除不能のもの
に限る。
※2:早期肺癌(Ⅰ期~ⅡA期)、大型の局所進行子宮頸部扁平上皮癌、
婦人科領域悪性黒色腫に係るもの。なお、いずれも切除不能の
ものに限る。
※3:遺伝子診断以外の遺伝カウンセリングの部分に係るもの
【診療報酬改定において対応する優先度が高い技術のうち、保険医療材
料等専門組織において審議を行った技術】
(1)インフルエンザ核酸検出
(2)プログラム医療機器による大腸内視鏡検査における大腸上皮性病
変の検出支援
【廃止を行う技術の例】
(1)アレキサンダー手術
2.C2区分で保険適用された新規医療材料等について、技術料を新設
する。
【技術の例】
(新) 乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として) 15,000 点
注1 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュー
ジョンイメージング加算として、200 点を所定点数に加算す
る。
2 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生
検を行った場合又はインドシアニングリーンを用いたリンパ
節生検を行った場合には、乳癌センチネルリンパ節生検加算
1として、5,000 点を所定点数に加算する。ただし、当該検
査に用いた色素の費用は、算定しない。
3 放射性同位元素又は色素を用いたセンチネルリンパ節生
検を行った場合には、乳癌センチネルリンパ節生検加算2と
して、3,000 点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に
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