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参考資料2 ゲノム医療推進法(本文) (3 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38480.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第3回 3/12)《厚生労働省》 |
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(
医
師
等
及
び
研
究
者
等
の
責
務
)
そ
の
地
域
の
状
況
に
応
じ
て
、
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。
第
五
条
地
方
公
共
団
体
は
、
第
三
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
に
関
し
、
国
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
(
地
方
公
共
団
体
の
責
務
)
務
を
有
す
る
。
第
四
条
国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
(
国
の
責
務
)
報
に
よ
る
不
当
な
差
別
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
及
び
提
供
に
お
い
て
得
ら
れ
た
当
該
ゲ
ノ
ム
情
報
の
保
護
が
十
分
に
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
当
該
ゲ
ノ
ム
情
り
そ
の
家
族
に
つ
い
て
も
将
来
の
健
康
状
態
を
予
測
し
得
る
等
の
特
性
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
ゲ
ノ
ム
医
療
の
研
究
開
発
三
生
ま
れ
な
が
ら
に
固
有
で
子
孫
に
受
け
継
が
れ
得
る
個
人
の
ゲ
ノ
ム
情
報
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
該
個
人
は
も
と
よ
階
に
お
い
て
生
命
倫
理
へ
の
適
切
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
厳
の
保
持
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
研
究
開
発
及
び
提
供
の
各
段
医
師
等
及
び
研
究
者
等
の
責
務
)
そ
の
地
域
の
状
況
に
応
じ
て
、
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。
第
五
条
地
方
公
共
団
体
は
、
第
三
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
に
関
し
、
国
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
(
地
方
公
共
団
体
の
責
務
)
務
を
有
す
る
。
第
四
条
国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
(
国
の
責
務
)
報
に
よ
る
不
当
な
差
別
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
及
び
提
供
に
お
い
て
得
ら
れ
た
当
該
ゲ
ノ
ム
情
報
の
保
護
が
十
分
に
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
当
該
ゲ
ノ
ム
情
り
そ
の
家
族
に
つ
い
て
も
将
来
の
健
康
状
態
を
予
測
し
得
る
等
の
特
性
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
ゲ
ノ
ム
医
療
の
研
究
開
発
三
生
ま
れ
な
が
ら
に
固
有
で
子
孫
に
受
け
継
が
れ
得
る
個
人
の
ゲ
ノ
ム
情
報
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
該
個
人
は
も
と
よ
階
に
お
い
て
生
命
倫
理
へ
の
適
切
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
厳
の
保
持
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
研
究
開
発
及
び
提
供
の
各
段