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資料1 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38517.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和5年度第1回 3/13)《厚生労働省》 |
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介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会
第1回(R6.3.13)
資料1
介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会開催要綱
(目的)
第1条
介護保険の給付対象となる福祉用具や住宅改修について、利用者や保険者等の
意見・要望を踏まえ、新たな種目・種類の取り入れや、種目・種類の拡充等を行おうと
する場合に、その是非や内容等について検討を行うため、介護保険福祉用具・住宅改修
評価検討会(以下「検討会」という。)を開催する。
(検討事項)
第2条
検討会は、次の各号に掲げる事項について検討を行う。
(1)介護保険の給付対象となる福祉用具・住宅改修の新たな種目・種類の追加や、拡
充についての妥当性や内容に関すること。
(2)その他、介護保険の福祉用具・住宅改修に関すること。
(検討会及び構成員)
第3条
検討会の構成員は、学識経験者、実務者、自治体の職員、事業者関係団体等の中
から厚生労働省老健局長が委嘱する。
2
構成員の任期は2年間とする。
なお、令和4年度に委嘱する構成員は、任期は令和6年3月31日までとする。
3
座長を置き、互選によりこれを定める。座長は検討会を総括する。
(検討会の開催)
第4条
検討会は、福祉用具及び住宅改修の要望受付の状況を踏まえ、厚生労働省老健局
長が構成員の参集を求めて随時開催することとする。
2
検討会は、議論の必要に応じ、適当と認められる有識者等を参考人として招致するこ
とができるものとする。
3
構成員が検討会に出席することができないときは、当日出席する構成員の承認を得
て、参考人を出席させることができる。
4
検討会は、原則として公開とする。可能な範囲で資料を公表し、議事要旨を作成する。
(事前評価の実施)
第5条
検討会構成員は、福祉用具及び住宅改修の要望受付の状況を踏まえ、検討会の事
前に評価を行うことができる。
第1回(R6.3.13)
資料1
介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会開催要綱
(目的)
第1条
介護保険の給付対象となる福祉用具や住宅改修について、利用者や保険者等の
意見・要望を踏まえ、新たな種目・種類の取り入れや、種目・種類の拡充等を行おうと
する場合に、その是非や内容等について検討を行うため、介護保険福祉用具・住宅改修
評価検討会(以下「検討会」という。)を開催する。
(検討事項)
第2条
検討会は、次の各号に掲げる事項について検討を行う。
(1)介護保険の給付対象となる福祉用具・住宅改修の新たな種目・種類の追加や、拡
充についての妥当性や内容に関すること。
(2)その他、介護保険の福祉用具・住宅改修に関すること。
(検討会及び構成員)
第3条
検討会の構成員は、学識経験者、実務者、自治体の職員、事業者関係団体等の中
から厚生労働省老健局長が委嘱する。
2
構成員の任期は2年間とする。
なお、令和4年度に委嘱する構成員は、任期は令和6年3月31日までとする。
3
座長を置き、互選によりこれを定める。座長は検討会を総括する。
(検討会の開催)
第4条
検討会は、福祉用具及び住宅改修の要望受付の状況を踏まえ、厚生労働省老健局
長が構成員の参集を求めて随時開催することとする。
2
検討会は、議論の必要に応じ、適当と認められる有識者等を参考人として招致するこ
とができるものとする。
3
構成員が検討会に出席することができないときは、当日出席する構成員の承認を得
て、参考人を出席させることができる。
4
検討会は、原則として公開とする。可能な範囲で資料を公表し、議事要旨を作成する。
(事前評価の実施)
第5条
検討会構成員は、福祉用具及び住宅改修の要望受付の状況を踏まえ、検討会の事
前に評価を行うことができる。