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参考資料1-2 給付対象種目を定める告示 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38517.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和5年度第1回 3/13)《厚生労働省》 |
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11
認知症老人徘徊
感知機器
12
移動用リフト
(つり具の部分を
除く。)
介護保険法第五条の二に規定する認知症である老人が
屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、
隣人等へ通報するもの
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり
上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構
造により、自力での移動が困難な者の移動を補 助する機
能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や
13
便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有す
自動排泄処理装置 るものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が
容易に利用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チュ
ーブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって
、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換でき
るものをいう。)を除く。)
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認知症老人徘徊
感知機器
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移動用リフト
(つり具の部分を
除く。)
介護保険法第五条の二に規定する認知症である老人が
屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、
隣人等へ通報するもの
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり
上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構
造により、自力での移動が困難な者の移動を補 助する機
能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や
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便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有す
自動排泄処理装置 るものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が
容易に利用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チュ
ーブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって
、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換でき
るものをいう。)を除く。)
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