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資料2-1 中間とりまとめ(案)の概要について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00077.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第9回 3/14)《厚生労働省》 |
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2.同意、個人情報保護の観点から必要な対応について
(1)同意の取得の機会等について
•
利用者自身の介護情報を共有することへの利用者の同意(※)については、
各介護事業所が利用者の資格確認を行う契約時に行う
全ての情報について一括して同意を取得する
原則として、当該介護事業所等を利用している期間は有効なものとする
こととする。
•
同意の撤回、各情報のオプトアウト等についても、他分野の状況も踏まえて検討するべきである。
•
同意に係る利用者への説明は、各介護事業所等において実施することとする。
•
説明にあたっては、通常業務で用いることのほか、介護情報の電子的な共有のメリットについても伝える
こととする。
(2)同意の取得が困難な場合について
•
本人からの同意の取得が困難な場合については、他分野での対応を踏まえつつ、同意の法的な位置づけ等
について論点を整理した上で、引き続き検討するべきである。
•
法定代理人が同意をする場合を想定し、本人以外が情報共有の同意をする場合についても、なりすまし対
策等の観点から、マイナンバーカードを用いる等の方法も含め、対応することとする。
注)
本項における「同意」は、「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)」における同意のこと
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(1)同意の取得の機会等について
•
利用者自身の介護情報を共有することへの利用者の同意(※)については、
各介護事業所が利用者の資格確認を行う契約時に行う
全ての情報について一括して同意を取得する
原則として、当該介護事業所等を利用している期間は有効なものとする
こととする。
•
同意の撤回、各情報のオプトアウト等についても、他分野の状況も踏まえて検討するべきである。
•
同意に係る利用者への説明は、各介護事業所等において実施することとする。
•
説明にあたっては、通常業務で用いることのほか、介護情報の電子的な共有のメリットについても伝える
こととする。
(2)同意の取得が困難な場合について
•
本人からの同意の取得が困難な場合については、他分野での対応を踏まえつつ、同意の法的な位置づけ等
について論点を整理した上で、引き続き検討するべきである。
•
法定代理人が同意をする場合を想定し、本人以外が情報共有の同意をする場合についても、なりすまし対
策等の観点から、マイナンバーカードを用いる等の方法も含め、対応することとする。
注)
本項における「同意」は、「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)」における同意のこと
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