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令和4年福島県沖を震源とする地震に係る感染症予防対策等について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年福島県沖を震源とする地震に係る感染症予防対策等について(3/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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(4)感染症予防事業費の活用
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症
法」という。
)第 27 条第2項及び第 28 条第2項においては、都道府県、保健所設置市若しくは特別区
が、一類感染症から四類感染症までの感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染された疑
いのある場所等について、当該感染症の発生予防又はまん延防止のため必要があり、かつ、管理者への
消毒及び駆除命令等では十分な対応ができないと認める時は、市町村に指示し、又は都道府県、保健所
設置市若しくは特別区が自ら、消毒及びねずみ族、昆虫等の駆除(※)を実施できることとなっていま
す。
※ 新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染された疑いのある場所等におけるねずみ族、昆虫等
の駆除については、感染症法第 44 条の4第1項の規定に基づき、政令で定められた場合に限りま
す。
また、費用面についても、被害地域における消毒及びねずみ族、昆虫等の駆除については、都道府
県、保健所設置市若しくは特別区が感染症法に基づき、消毒及び駆除が必要と判断し、市町村に指示
し、又は都道府県、保健所設置市若しくは特別区が自ら消毒及び駆除を行う場合には、消毒及び駆除に
係る業者への委託費、賃金、薬剤費等を感染症予防事業費(負担金)の対象とすることができますの
で、よろしくお取り計らい願います。
なお、一般家屋における洪水・浸水など水害時の消毒方法については、日本環境感染学会のガイダン
ス5を参照ください。
(5)消毒液や委託業者の人手の不足状況の把握及び調整について
感染症法に基づく消毒及び害虫等対策の実施に際しては、貴管内の市町村とも相談をして、消毒液の
在庫状況や委託業者の活動状況についても把握しつつ実施していただくようお願いします。また、消毒
液や委託業者の人手について不足が生じる場合は、円滑かつ適切に実施できるように調整いただきます
ようよろしくお取り計らい願います。
なお、当該調整がつかない場合は、厚生労働省健康局結核感染症課までご連絡いただきますようお願
いします。
(6)がれきの撤去等の作業に専門的に従事する方への防じんマスク着用の勧奨について
消毒を行う前提となるがれきの撤去等に際して、汚泥から生じるレジオネラ菌を含む微細な水滴を多
量に吸引した場合には、レジオネラ症を発症する可能性があるため、特にがれきの撤去等の作業に専門
的に従事する方については、防じんマスクの着用を勧奨していただきますようお願いします。

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「一般家屋における洪水・浸水など水害時の衛生対策と消毒方法」のガイダンス(暫定版)
(日本環境感染学会)
http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/suigaiji-guidance_zanteiban.pdf

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