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【参考資料4】医療用医薬品の供給不足に係る適切な情報提供について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38628.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第11回 3/15)《厚生労働省》
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1.供給不足が判明した際には、速やかに、当該供給不足が生じる医療用医薬品を取り扱
う医療機関・薬局及び卸売販売業者に対して、以下に記載する事項等について情報提
供を行う
(1)供給不足の原因となる回収・欠品・出荷調整等の理由と供給不足が解消する見込み
の時期(供給不足の始期、調整方法、生産再開の見通し、通常の安定供給が確保で
きる時期等)に関する情報
(2)必要に応じて関係学会と相談のうえ、優先して対応すべき疾患など供給の優先順位
に関する情報(※)
(3)供給不足が解消されるまでの対応策(代替薬・代替療法等、代替薬の製造販売業者
や卸売販売業者との供給調整等)に関する情報(※※)
(4)医療機関・薬局及び卸売販売業者からの照会に対応する窓口に関する情報
(注) (2)、(3)の調整に時間を要する場合、速報として(1)、(4)を提供すること
(※) 複数の効能・効果を有する場合に優先して対応すべき疾患や、代替薬の入手可能性・
代替療法の実施可能性などを考慮し、医療上の必要性を踏まえた優先順位の設定等
(※※) 必要に応じて関係学会と調整し、その調整状況や診療ガイドラインでの位置づけを
併記すること

2.日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、四病院団体協議会、日本医薬品卸売
業連合会及び日本ジェネリック医薬品販社協会に対して、適宜、上記1.の内容の提供
を行う
3.供給不足が生じるおそれがある場合には、医政局経済課の担当(以下の連絡先)へ速
やかに情報提供する
(連絡先)
厚生労働省医政局経済課薬価係
電話:03-3595-2421
メール:genyaku-soudan@mhlw.go.jp