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【資料03】血液事業部会について[886KB] (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38861.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和5年度第5回 3/21)《厚生労働省》 |
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資料3
令 和 6 年 3 月
厚生労働省医薬局血液対策課
令和6年度の献血の推進に関する計画について(概要)
1.制定の趣旨
○ 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法律第 160 号。以下「法」
という。)第 10 条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣は、毎年度、翌年度の献血の推進
に関する計画(以下「献血推進計画」という。)を定めることとされている。
○ 今般、令和六年度の献血推進計画を定めるもの。
2.告示の概要
○
法第 10 条第2項の規定に基づき、献血推進計画において、次に掲げる事項について定
めることとされている。
第1 当該年度に献血により確保すべき血液の目標量
第2 献血に関する普及啓発その他の当該目標量を確保するために必要な措置に関
する事項
第3 その他献血の推進に関する重要事項
○
上記の事項について、令和四年度までの献血の実施状況とその評価等を踏まえ、令和六
年度の献血推進計画を定めることとする。なお、令和五年度の献血推進計画からの主な変
更点として、上記第2の事項に関し、国は、小中学校現場での献血推進活動を含め、献血
への理解を深めてもらうための取組を行うことについて記載することとする。
3.根拠条項
○ 法第 10 条第1項及び同条第4項において準用する法第9条第5項
4.施行期日等
○ 告 示 日:令和6年2月 29 日
○ 適用期日:令和6年4月1日
-1-
令 和 6 年 3 月
厚生労働省医薬局血液対策課
令和6年度の献血の推進に関する計画について(概要)
1.制定の趣旨
○ 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法律第 160 号。以下「法」
という。)第 10 条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣は、毎年度、翌年度の献血の推進
に関する計画(以下「献血推進計画」という。)を定めることとされている。
○ 今般、令和六年度の献血推進計画を定めるもの。
2.告示の概要
○
法第 10 条第2項の規定に基づき、献血推進計画において、次に掲げる事項について定
めることとされている。
第1 当該年度に献血により確保すべき血液の目標量
第2 献血に関する普及啓発その他の当該目標量を確保するために必要な措置に関
する事項
第3 その他献血の推進に関する重要事項
○
上記の事項について、令和四年度までの献血の実施状況とその評価等を踏まえ、令和六
年度の献血推進計画を定めることとする。なお、令和五年度の献血推進計画からの主な変
更点として、上記第2の事項に関し、国は、小中学校現場での献血推進活動を含め、献血
への理解を深めてもらうための取組を行うことについて記載することとする。
3.根拠条項
○ 法第 10 条第1項及び同条第4項において準用する法第9条第5項
4.施行期日等
○ 告 示 日:令和6年2月 29 日
○ 適用期日:令和6年4月1日
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