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【資料05】血液事業部会について[842KB] (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38861.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和5年度第5回 3/21)《厚生労働省》 |
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資料 5
令和六年度の血液製剤の安定供給に関する計画を定める件について(概要)
厚生労働省医薬局血液対策課
1.改正の趣旨
○ 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法律第 160 号。以下「法」
という。
)第 26 条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣は、毎年度、翌年度の血液製剤の
安定供給に関する計画(以下「需給計画」という。)を定め、同条第6項の規定に基づき、
これを公表するものとされている。
2.改正の概要
○ 今般、令和6年度の需給計画を策定し、同計画において以下の事項について定めるもの
とする。
・ 令和6年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量
・ 令和6年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種類及び量の目
標
しょう
・
令和6年度に確保されるべき原料血 漿 の量の目標
・
令和6年度に原料血 漿 から製造されるべき血液製剤の種類及び量の目標
・
その他原料血 漿 の有効利用に関する重要事項
しょう
しょう
3.根拠条項
○ 法第 26 条第1項及び第6項
4.適用期日等
○ 告 示 日:令和6年3月 29 日(予定)
○ 適用期日:令和6年4月1日
1
令和六年度の血液製剤の安定供給に関する計画を定める件について(概要)
厚生労働省医薬局血液対策課
1.改正の趣旨
○ 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法律第 160 号。以下「法」
という。
)第 26 条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣は、毎年度、翌年度の血液製剤の
安定供給に関する計画(以下「需給計画」という。)を定め、同条第6項の規定に基づき、
これを公表するものとされている。
2.改正の概要
○ 今般、令和6年度の需給計画を策定し、同計画において以下の事項について定めるもの
とする。
・ 令和6年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量
・ 令和6年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種類及び量の目
標
しょう
・
令和6年度に確保されるべき原料血 漿 の量の目標
・
令和6年度に原料血 漿 から製造されるべき血液製剤の種類及び量の目標
・
その他原料血 漿 の有効利用に関する重要事項
しょう
しょう
3.根拠条項
○ 法第 26 条第1項及び第6項
4.適用期日等
○ 告 示 日:令和6年3月 29 日(予定)
○ 適用期日:令和6年4月1日
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