よむ、つかう、まなぶ。
【資料07-2】化学物質安全対策部会について[147KB] (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38861.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和5年度第5回 3/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
資料
No.7-2
化学物質安全対策部会について(化審法)
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の新規対象物質を
化審法第一種特定化学物質に指定することについて
1.背景
(1)ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質については、
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」とい
う。)第9回締約国会議(COP9、平成31年4月末~令和元年5月頭)におい
て、同条約の附属書Aに追加することが決定され、「化学物質の審査及び製造
等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)」に
おいても、POPs条約締約国会議の下に設置された残留性有機汚染物質検討委員
会(以下「POPRC」という。)での検討を踏まえて、令和元年10月2日の化学物
質安全対策部会にて、第一種特定化学物質に指定することについて審議した。
この審議結果を踏まえ、化審法政令改正に向けた準備を進めていたが、①PFOA
関連物質の政令指定名称案にはPFOAに分解すると考えられない物質が含まれて
いることが判明したこと、また、②条約事務局からPFOA関連物質として各国で
規制する具体的な物質は各国の判断によるとの回答を得たことから、POPs条約
上でPFOA関連物質に相当する物質群の定義について見直すこととした。
(2)定義の見直しに当たっては、平成29年10月のPOPRC第13回会合で作成された
PFOAとその塩及びPFOA関連物質の具体的な対象物質について各国の理解を深め
るための例示的なリスト(以下「例示的リスト」という。)を参照し、例示的
リストに掲載されている174物質のうち、PFOAの異性体及び自然界でPFOAに分解
すると思われる物質群をPFOA関連物質として同定し、56物質群として整理し
た。令和3年11月14日の化学物質安全対策部会においては、当該56物質群を
POPsとしての要件を満たす物質として第一種特定化学物質に指定することにつ
いて再度審議した。
(3)これを踏まえ、化審法政令改正に向けた準備を進めている過程で、令和4
年1月のPOPRC第17回会合において、第13回会合の例示的リストから181物質を
追加し、2物質を削除した例示的リストの改訂案が検討され、令和5年3月に
改訂版の例示的リストが条約のウェブサイトに公開された。さらに、令和5年
10月に開催されたPOPRC第19回会合においては、改訂版の例示的リストから22物
質を追加し、39物質を削除した例示的リストの更なる改訂案が示されている。
例示的リストから削除された物質群はPFOAに分解しないと認められた物質群で
ある一方で、令和3年11月14日の化学物質安全対策部会で第一種特定化学物質
として了承された56物質群には該当する。
このような状況を踏まえ、改めてPOPs条約上でPFOA関連物質に相当する物質群
の定義について見直すこととし、また、PFOA関連物質の例示的リストの変更があ
1
No.7-2
化学物質安全対策部会について(化審法)
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の新規対象物質を
化審法第一種特定化学物質に指定することについて
1.背景
(1)ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質については、
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」とい
う。)第9回締約国会議(COP9、平成31年4月末~令和元年5月頭)におい
て、同条約の附属書Aに追加することが決定され、「化学物質の審査及び製造
等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)」に
おいても、POPs条約締約国会議の下に設置された残留性有機汚染物質検討委員
会(以下「POPRC」という。)での検討を踏まえて、令和元年10月2日の化学物
質安全対策部会にて、第一種特定化学物質に指定することについて審議した。
この審議結果を踏まえ、化審法政令改正に向けた準備を進めていたが、①PFOA
関連物質の政令指定名称案にはPFOAに分解すると考えられない物質が含まれて
いることが判明したこと、また、②条約事務局からPFOA関連物質として各国で
規制する具体的な物質は各国の判断によるとの回答を得たことから、POPs条約
上でPFOA関連物質に相当する物質群の定義について見直すこととした。
(2)定義の見直しに当たっては、平成29年10月のPOPRC第13回会合で作成された
PFOAとその塩及びPFOA関連物質の具体的な対象物質について各国の理解を深め
るための例示的なリスト(以下「例示的リスト」という。)を参照し、例示的
リストに掲載されている174物質のうち、PFOAの異性体及び自然界でPFOAに分解
すると思われる物質群をPFOA関連物質として同定し、56物質群として整理し
た。令和3年11月14日の化学物質安全対策部会においては、当該56物質群を
POPsとしての要件を満たす物質として第一種特定化学物質に指定することにつ
いて再度審議した。
(3)これを踏まえ、化審法政令改正に向けた準備を進めている過程で、令和4
年1月のPOPRC第17回会合において、第13回会合の例示的リストから181物質を
追加し、2物質を削除した例示的リストの改訂案が検討され、令和5年3月に
改訂版の例示的リストが条約のウェブサイトに公開された。さらに、令和5年
10月に開催されたPOPRC第19回会合においては、改訂版の例示的リストから22物
質を追加し、39物質を削除した例示的リストの更なる改訂案が示されている。
例示的リストから削除された物質群はPFOAに分解しないと認められた物質群で
ある一方で、令和3年11月14日の化学物質安全対策部会で第一種特定化学物質
として了承された56物質群には該当する。
このような状況を踏まえ、改めてPOPs条約上でPFOA関連物質に相当する物質群
の定義について見直すこととし、また、PFOA関連物質の例示的リストの変更があ
1