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資料4 NDB収載・提供情報の追加について(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00079.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第16回 3/21)《厚生労働省》
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NDB収載・提供情報の基本的考え方


令和5年3月1日
第14回匿名医療情報等の提供に関する専門委員会

資料1

NDBについて

【NDBの収載・情報提供】
• 厚生労働省は、高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高確法」)に基づき、医療費適正化計画の作成・実施・評価に
資するため、保険者等からデータの提供を受け、NDBに収載している。
• 厚生労働省は、 医療費適正化計画の作成・実施・評価に資する目的で、自ら調査・分析を行うとともに、国民保健の向上に
資する目的で相当の公益性を有する分析等を行う者に対して提供することができる。
【NDBの安全管理措置】
• NDBは、高確法に基づき、個人特定できないよう氏名等を削除し、匿名化した形でデータを収集している。
• NDB利用者は、高確法に基づき、他の情報と照合等の禁止義務、利用後のデータ消去、安全管理措置、不当な目的利用等
の禁止などの義務が課されている。
• 厚生労働省は、法令違反などの疑いがある場合には、法律に基づく立入検査・是正命令を行うことが可能。
※NDB利用の成果物は、公表前に、個人情報の保護の観点から、希少疾患など個人が特定されないか(最小集計単位が10未満となっているか)を確認などを講じている。




収載・提供情報の基本的考え方
NDBの収載・提供情報については、
1. 医療費適正化計画での利用、国民保健の向上に資する研究利用の目的
2. 個人特定の可能性や、それに対する対応方法等の安全管理措置
3. 収載に要する事務負担・システム整備等の費用
といった視点を踏まえ、専門委員会の意見を聞きつつ、必要な見直しを行っている。
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