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資料7 介護DBの利用に関するガイドラインの改正について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00079.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第16回 3/21)《厚生労働省》
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介護DB提供ガイドラインの改正(概要)



趣旨
第三者提供制度について介護DBについては、令和6年度4月より介護DBと他の介護・医療データ等との連
結解析(※)が可能となるため、ガイドラインの見直しを行う。
※ NDB、DPCDBに加え、令和6年4月から感染症DB、次世代基盤DBとの連結開始予定。






申請者の審査に係る手続きのうち簡素化可能なもの、審査基準が不明確であったもの等を、申請者の利便
性向上の観点から見直しを行う。
他の介護・医療データ等との連結利用に際し、手続き・審査基準等について整合を図るため、先行するNDB
のガイドラインの変更箇所については同様の観点から見直しを行う。

主な改正内容

<他の介護・医療データ等との連結解析、収載情報の拡大関係>
① 介護DBと今後連結解析が可能となる他の介護・医療データ等も見据えた記載とする。

<申請者の利便性向上、連結利用を見据えた整合性の確保>
② 申請者の審査等に係る利便性向上に資する見直しを行うとともに、連結申請に際して、NDBと可能な
限り手続き・審査基準を合わせた記載とする。
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