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令和4年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/22/index.html |
出典情報 | 令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況(3/19)《厚生労働省》 |
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統 計 の 概 要
1 統計の目的
この統計は、医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科名(薬
剤師を除く。
)等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とする。
2 集計の対象
日本国内に住所があって、医師法第6条第3項により届け出た医師、歯科医師法第6条第3項により届
け出た歯科医師及び薬剤師法第9条により届け出た薬剤師の各届出票を集計の対象とする。
3 集計事項
(1) 住所
(2) 性別
(3) 生年月日
(4) 登録年月日
(5) 業務の種別
(6) 従事先の所在地
(7) 主たる業務内容(薬剤師を除く)
(8) 従事する診療科名(薬剤師を除く)
(9) 取得している広告可能な医師・歯科医師の専門性に
関する資格名(薬剤師を除く)
等
4 届出の時点
令和4年 12 月 31 日現在
5 届出の経路等
(1) 届出義務者である医師、歯科医師及び薬剤師が、保健所、都道府県等を経由して厚生労働大臣に届
出票を提出する。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成 14 年法律第 151
号)第6条第1項の規定により、令和4年から医療機関等※に勤務する医師、歯科医師及び薬剤師に
ついては「医療従事者届出システム」を通じ、厚生労働大臣に届出票を提出することを可能とした。
※ 医療機関等とは、病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・
保健衛生施設等を基本として想定するが、それ以外の医師等が勤務する機関についてもオンラインによる届出は可能。
(2) 届出経路
【紙媒体による届出】
厚生労働省
都道府県
保健所
保健所設置市
特 別 区
医師・歯科医師・薬剤師
【オンラインによる届出】
厚生労働省
医師・歯科医師・薬剤師
6 結果の集計
厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)において行った。
7 用語の説明
(1) 病院
医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者 20 人以上の入院施設を有する
ものをいう。
(2) 医育機関
学校教育法に基づく大学等において、医学又は歯学の教育を行う機関をいう。
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1 統計の目的
この統計は、医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科名(薬
剤師を除く。
)等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とする。
2 集計の対象
日本国内に住所があって、医師法第6条第3項により届け出た医師、歯科医師法第6条第3項により届
け出た歯科医師及び薬剤師法第9条により届け出た薬剤師の各届出票を集計の対象とする。
3 集計事項
(1) 住所
(2) 性別
(3) 生年月日
(4) 登録年月日
(5) 業務の種別
(6) 従事先の所在地
(7) 主たる業務内容(薬剤師を除く)
(8) 従事する診療科名(薬剤師を除く)
(9) 取得している広告可能な医師・歯科医師の専門性に
関する資格名(薬剤師を除く)
等
4 届出の時点
令和4年 12 月 31 日現在
5 届出の経路等
(1) 届出義務者である医師、歯科医師及び薬剤師が、保健所、都道府県等を経由して厚生労働大臣に届
出票を提出する。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成 14 年法律第 151
号)第6条第1項の規定により、令和4年から医療機関等※に勤務する医師、歯科医師及び薬剤師に
ついては「医療従事者届出システム」を通じ、厚生労働大臣に届出票を提出することを可能とした。
※ 医療機関等とは、病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・
保健衛生施設等を基本として想定するが、それ以外の医師等が勤務する機関についてもオンラインによる届出は可能。
(2) 届出経路
【紙媒体による届出】
厚生労働省
都道府県
保健所
保健所設置市
特 別 区
医師・歯科医師・薬剤師
【オンラインによる届出】
厚生労働省
医師・歯科医師・薬剤師
6 結果の集計
厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)において行った。
7 用語の説明
(1) 病院
医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者 20 人以上の入院施設を有する
ものをいう。
(2) 医育機関
学校教育法に基づく大学等において、医学又は歯学の教育を行う機関をいう。
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