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厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数I、機能評価係数II及び激変緩和係数の一部を改正する件令(令和4年厚生労働省告示第78号) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数I、機能評価係数II及び激変緩和係数の一部を改正する件令(令和4年厚生労働省告示第78号)(3/18)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数の一部を改正する件
○厚生労働省告示第七十八号
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書並びに厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)別表4から別表6まで及び別表20の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号)の一部を次のように改正し、令和四年四月一日から適用する。
令和四年三月十八日
厚生労働大臣 後藤茂之
別表第一から別表第六までを次のように改める。
○厚生労働省告示第七十八号
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書並びに厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)別表4から別表6まで及び別表20の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号)の一部を次のように改正し、令和四年四月一日から適用する。
令和四年三月十八日
厚生労働大臣 後藤茂之
別表第一から別表第六までを次のように改める。