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開催要綱、構成員名簿 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000197733_00007.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬害を学び再発を防止するための教育に関する検討会(第23回 3/26)《厚生労働省》 |
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新
旧
別紙
4
別紙
その他
4
(1)(略)
(2)医薬局長は、必要に応じ、構成員以外の有識者の参加を求
めることができる。
(3)検討会の事務局は、厚生労働省医薬局総務課医薬品副作用
被害対策室が務める。
(4)・(5)(略)
その他
(1)検討会に座長を置く。
(2)医薬生活・衛生局長は、必要に応じ、構成員以外の有識者
の参加を求めることができる。
(3)検討会の事務局は、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課医
薬品副作用被害対策室が務める。
(4)検討会は原則公開とする。
(5)本要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関して必要な
事項は、検討会において定める。
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旧
別紙
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別紙
その他
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(1)(略)
(2)医薬局長は、必要に応じ、構成員以外の有識者の参加を求
めることができる。
(3)検討会の事務局は、厚生労働省医薬局総務課医薬品副作用
被害対策室が務める。
(4)・(5)(略)
その他
(1)検討会に座長を置く。
(2)医薬生活・衛生局長は、必要に応じ、構成員以外の有識者
の参加を求めることができる。
(3)検討会の事務局は、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課医
薬品副作用被害対策室が務める。
(4)検討会は原則公開とする。
(5)本要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関して必要な
事項は、検討会において定める。
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