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「かかりつけ医機能報告制度」創設に向けた提言 (2 ページ)

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出典情報 「かかりつけ医機能報告制度」創設に向けた提言(3/22)《日本病院会》
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第三十条の十八第四項
一 かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する発生頻度
が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機
能(厚生労働省令で定めるものに限る。)の有無及びその内容
に対応するものとして
日本病院会(案)
・診療体制(医師数、看護師数)
・自院にかかっている患者に対して、当該患者より診療の要請があった際に
は、
①自院単独で診療時間内外にかかわらず対応が可能な体制の有無
②自院が所在する地域の他の医療機関と連携して診療時間内外にかかわ
らず対応が可能な体制の有無
※①②どちらかが有であることが必要
・必要に応じて他の医療機関へ紹介できる体制の有無
・医療相談(人間ドック、健康診断などの結果)の助言の可否
二 前号に規定する機能を有するかかりつけ医機能報告対象病院等にあっ
ては、かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する次に掲げ
る機能(イからニまでに掲げる機能にあっては、厚生労働省令で定めるもの
に限る。)の有無及びその内容
イ 当該かかりつけ医機能報告対象病院等の通常の診療時間以外の時間に
診療を行う機能
に対応するものとして
日本病院会(案)
・休日や夜間の診療(初診を含む)の可否
・休日夜間の診療体制(医師数・看護師数)
ロ 病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させるため、又は病
院若しくは診療所を退院する者が引き続き療養を必要とする場合に当該者
を他の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院若しくは居宅等におけ
る療養生活に円滑に移行させるために必要な支援を提供する機能
に対応するものとして
日本病院会(案)
・連携医療機関等の有無(連携がある場合の当番制の有無)
・急性疾患を発症した際の対応方法の助言の可否
・慢性疾患の継続的管理方法の助言の可否
・緊急時の電話相談の可否
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