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参考資料1 地域医療構想及び医師確保計画に関するWG 開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39258.html |
出典情報 | 新たな地域医療構想等に関する検討会(第1回 3/29)《厚生労働省》 |
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第1回新たな地域医療構想
等 に 関 す る 検 討 会 参考
令 和 6 年 3 月 (別紙)
2 9 日 資料1
地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ
開催要綱
1.目的
○ 今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や労働力人口の減
少を見据え、質の高い医療を効率的に提供できる体制を構築するため、地域医
療構想及び医師確保計画を通じて、病床の機能の分化・連携の取組と、地域の
医療ニーズに応じた医師の適正な配置を一体的に進めていく必要がある。
○ 本ワーキンググループは、地域医療構想の推進及び令和6年度からの次期医
師確保計画の策定に向けて必要な事項について検討することを目的に開催する
ものである。
2.検討事項
(1) 地域医療構想策定ガイドライン及び医師確保計画策定ガイドラインについ
て
(2) その他地域医療構想及び医師確保計画の策定並びに施策の実施に必要な事項
3.構成等
(1) 構成員は、別紙のとおりとする。
(2) 座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することがで
きる。
(3) 座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
4.運営
(1) 会議の議事は、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場合を除き、公開と
する。
(2) 会議資料及び議事録については、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場
合を除き、後日ホームページにおいて公開する。なお、非公開とする申し合わ
せを行った場合には、座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(3) 会議の庶務は、医政局地域医療計画課において処理する。
(4) この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長が定め
ることとする。
等 に 関 す る 検 討 会 参考
令 和 6 年 3 月 (別紙)
2 9 日 資料1
地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ
開催要綱
1.目的
○ 今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や労働力人口の減
少を見据え、質の高い医療を効率的に提供できる体制を構築するため、地域医
療構想及び医師確保計画を通じて、病床の機能の分化・連携の取組と、地域の
医療ニーズに応じた医師の適正な配置を一体的に進めていく必要がある。
○ 本ワーキンググループは、地域医療構想の推進及び令和6年度からの次期医
師確保計画の策定に向けて必要な事項について検討することを目的に開催する
ものである。
2.検討事項
(1) 地域医療構想策定ガイドライン及び医師確保計画策定ガイドラインについ
て
(2) その他地域医療構想及び医師確保計画の策定並びに施策の実施に必要な事項
3.構成等
(1) 構成員は、別紙のとおりとする。
(2) 座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することがで
きる。
(3) 座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
4.運営
(1) 会議の議事は、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場合を除き、公開と
する。
(2) 会議資料及び議事録については、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場
合を除き、後日ホームページにおいて公開する。なお、非公開とする申し合わ
せを行った場合には、座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(3) 会議の庶務は、医政局地域医療計画課において処理する。
(4) この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長が定め
ることとする。