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資料(Ⅱ)歯科保健課 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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医 政 歯 発 1 21 1 第 1 号
令 和 5 年 12 月 11 日
都道府県知事
各
保健所設置市長
殿
特別区長
厚生労働省医政局歯科保健課長
(
公
印
省
略
)
歯科技工士法第 21 条第1項の規定に基づく開設届出のなされた歯科技工所の一覧の
ホームページ等への掲載について
無届の歯科技工所における歯科技工の防止につきましては、「無届の歯科技工所にお
ける歯科技工の防止について」(平成 29 年9月7日付け医政発 0907 第7号厚生労働省
医政局長通知)をお示しし、その対応をお願いしていたところです。しかしながら、い
まだ、無届の歯科技工所が存在するとの情報が報告されています。無届の歯科技工所に
おいて作成された補てつ物等は、衛生上有害なものとなるおそれがあるため、無届の歯
科技工所に関する情報に接した際には、実態を調査した上、速やかに開設の届出を行う
よう指導を徹底し、貴管下の歯科医療機関等が無届の歯科技工所と補てつ物等の作成等
について取引を行うことがないよう、注意喚起をお願いいたします。
また、歯科医療機関等が届出の有無を確認できるよう、別添に示すホームページ等へ
の掲載事項の例を参考に、貴管下の開設届出がなされた歯科技工所の一覧をホームペー
ジ等へ掲載するようお願いいたします。
なお、届出がなされた全国の歯科技工所を確認できるよう令和6年7月(予定)より、
厚生労働省のホームページ上に、各都道府県等のホームページへのリンクを掲載する予
定です。つきましては、本通知の趣旨をご理解のうえ、それまでの間に上記依頼に対応
いただくようお願いいたします。
Ⅱ-歯1
令 和 5 年 12 月 11 日
都道府県知事
各
保健所設置市長
殿
特別区長
厚生労働省医政局歯科保健課長
(
公
印
省
略
)
歯科技工士法第 21 条第1項の規定に基づく開設届出のなされた歯科技工所の一覧の
ホームページ等への掲載について
無届の歯科技工所における歯科技工の防止につきましては、「無届の歯科技工所にお
ける歯科技工の防止について」(平成 29 年9月7日付け医政発 0907 第7号厚生労働省
医政局長通知)をお示しし、その対応をお願いしていたところです。しかしながら、い
まだ、無届の歯科技工所が存在するとの情報が報告されています。無届の歯科技工所に
おいて作成された補てつ物等は、衛生上有害なものとなるおそれがあるため、無届の歯
科技工所に関する情報に接した際には、実態を調査した上、速やかに開設の届出を行う
よう指導を徹底し、貴管下の歯科医療機関等が無届の歯科技工所と補てつ物等の作成等
について取引を行うことがないよう、注意喚起をお願いいたします。
また、歯科医療機関等が届出の有無を確認できるよう、別添に示すホームページ等へ
の掲載事項の例を参考に、貴管下の開設届出がなされた歯科技工所の一覧をホームペー
ジ等へ掲載するようお願いいたします。
なお、届出がなされた全国の歯科技工所を確認できるよう令和6年7月(予定)より、
厚生労働省のホームページ上に、各都道府県等のホームページへのリンクを掲載する予
定です。つきましては、本通知の趣旨をご理解のうえ、それまでの間に上記依頼に対応
いただくようお願いいたします。
Ⅱ-歯1