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令和6年度版記入マニュアルの主な改定点 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/sibousinndannsyo.html
出典情報 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル(3/28)《厚生労働省》
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医師・歯科医師の皆さまへ

死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル
令和6年度版 改正点のご案内
Q 次のような場合に(死体検案書ではなく)死亡診断書を記載できるでしょうか?
・別にかかりつけ医がいる患者がCPAで病院に搬送され、初診で死亡を確認したとき
・連携する別の医師が訪問診療を行っていた患者が死亡し、死後診察を行ったとき

患者の生前に診療を担当していなかった医師でも、

以下の3条件を全て満たす場合には、
死亡診断書を交付できることが、明記されました。


生前の心身の状況に関する情報を、正確に把握できて
いること
○次のいずれかにより患者の情報を正確に把握する必要があります。
・同一医療機関内で情報を共有する
・生前に診療が行われていた別の医療機関や患者の担当医師から、生
前の診療情報の共有又は提供を受ける



患者の死亡後に死後診察を行うこと
○生前に診察をしていない医師が死亡診断を行う場合、必ず死後診察を
行ってください!
○死後診察を行わず死亡診断書/死体検案書を交付すると、無診察治療
(=医師法・歯科医師法第20条違反)に該当する恐れがあります。



生前に診療を受けていた傷病に関連して死亡した、と
判断できること
○死後診察の結果、生前に診療を受けていた傷病に関連した死亡である
と認められない場合は、死体検案書を交付する必要があり、死亡診断
書は交付できません。
○死体に異状が認められた場合は、交付する書類が死亡診断書であるか
死体検案書であるかを問わず、所轄警察署に届け出る必要があります。
※異状が認められなければ、警察署への届出の必要はありません。

詳しくは
こちらへ

死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルや、関連情報は

厚生労働省HP「死亡診断書(死体検案書)について」に掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/sibousinndannsyo.html