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訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について (1 ページ)

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出典情報 訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について(4/3付 事務連絡)《厚生労働省》
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令 和 6 年 3 月 2 2 日
警察庁丁規発第38号

厚生労働省医政局地域医療計画課長
厚生労働省老健局老人保健課長

殿

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長
警察庁交通局交通規制課長

訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について(依頼)
訪問診療や訪問看護等(以下「訪問診療等」という。)に使用する車両が、訪問先に駐
車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、警察署長の駐車許可を受け
ることが可能となっており、都道府県警察においては、訪問診療等の業務の実情に鑑み、
許可事務の簡素合理化を図り、申請者の負担軽減に努めているところです。
ついては、本件について、


「訪問診療等」には、訪問介護等の用務の車両も含まれていること



緊急やむを得ない場合の申請

といった対応等に関して、周知不足している点も見受けられることから、更なる周知を行
うため、別紙「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可のご案内」により、貴課関係の
医療・介護関係機関団体に対する周知への御協力をお願いいたします。