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○新薬の費用対効果評価該当性に関する取扱いについて-4参考 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00142.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第518回 3/23)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
令和3年7月13日
新薬
成分名
イ.効能・効果
最
類
似 ロ.薬理作用
薬
選
定
の ハ.組成及び
妥
化学構造
当
性
ニ.投与形態
剤形
用法
最類似薬
リスジプラム
ヌシネルセンナトリウム
脊髄性筋萎縮症
左に同じ
SMNタンパク質の発現増加作用
左に同じ
2’-O-(2-メトキシエチル)修飾
され、ホスホロチオアートジエステ
ル結合により連結された18残基
のアンチセンスオリゴヌクレオチ
ド
内用
ドライシロップ剤
1日1回経口投与
注射
注射薬
髄腔内投与
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
[ハ.治療方法の改善(利便性)
、
:③-c = 1p]
補 有用性加算(Ⅱ) 既存薬と異なり、本剤は経口投与製剤であるため入院を伴うことなく投
(5~30%)
与が可能であり、患者にとって利便性が高いと言える。以上から、有用性
正
加算(Ⅱ)
(A=5%)を適用することが適当と判断した。
加
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
算 (10~20%)
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
小 児 加 算
(5~20%)
該当しない
先駆け審査指定制度加算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
解 消 等 促 進 加 算
費用対効果評価への
該当しない
該
当
性
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
第二回算定組織
令和
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
2
年
月
日
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
令和3年7月13日
新薬
成分名
イ.効能・効果
最
類
似 ロ.薬理作用
薬
選
定
の ハ.組成及び
妥
化学構造
当
性
ニ.投与形態
剤形
用法
最類似薬
リスジプラム
ヌシネルセンナトリウム
脊髄性筋萎縮症
左に同じ
SMNタンパク質の発現増加作用
左に同じ
2’-O-(2-メトキシエチル)修飾
され、ホスホロチオアートジエステ
ル結合により連結された18残基
のアンチセンスオリゴヌクレオチ
ド
内用
ドライシロップ剤
1日1回経口投与
注射
注射薬
髄腔内投与
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
[ハ.治療方法の改善(利便性)
、
:③-c = 1p]
補 有用性加算(Ⅱ) 既存薬と異なり、本剤は経口投与製剤であるため入院を伴うことなく投
(5~30%)
与が可能であり、患者にとって利便性が高いと言える。以上から、有用性
正
加算(Ⅱ)
(A=5%)を適用することが適当と判断した。
加
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
算 (10~20%)
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
小 児 加 算
(5~20%)
該当しない
先駆け審査指定制度加算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
解 消 等 促 進 加 算
費用対効果評価への
該当しない
該
当
性
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
第二回算定組織
令和
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
2
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