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【資料2】出産費用の見える化等について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39604.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第177回 4/10)《厚生労働省》 |
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出産費用の見える化等について
見える化の取組状況
• 出産費用の見える化を進め、妊婦の方々が、費用やサービスを踏まえて適切に分娩取扱施設を選択できる環境を整備するため、
全国の分娩取扱施設に関する情報の提供を行うウェブサイト(以下「情報提供ウェブサイト」という。)を厚生労働省が開設・運営する。
※分娩取扱施設ごとの特色・サービスの内容等に関する情報と、出産費用等に関する情報を併せて公表
• 昨年11月、全国の分娩取扱施設に対して調査票を送付し、掲載する情報を収集中。現時点で、今年度も分娩取扱いを継続予定の
施設の96%が掲載見込み (病院98%、診療所93%、助産所97%)。運用開始に向け、さらに掲載情報の収集を進める。
※特色・サービスの内容等に関する情報を調査するもの。費用等に関する情報については、各分娩取扱施設の同意を得て、審査支払機関に提出
された直接支払制度の専用請求書のデータの内容に基づき公表
※掲載割合の母数は2022年度に21件以上の分娩取扱実績のある施設のうち、出産育児一時金の直接支払制度を利用しており、2024年度
以降に分娩の取扱いを継続する予定の施設
※これらに加え、年間分娩件数が20件以下の施設及び直接支払制度を利用していない施設も任意で掲載予定
• 2024年春からの運用開始に向け、引き続き、情報提供ウェブサイトの開設準備を進める。
直接支払制度の要綱改正
• 出産費用の見える化を推進する観点から、出産育児一時金の直接支払制度の実施要綱において、
年間分娩件数が21件以上の分娩取扱施設※については、直接支払制度を利用する場合には、情報提供ウェブサイトにおいて
出産費用等の情報の公表を行うこと
※請求月ベース
を規定することとする(情報提供ウェブサイトの運用開始前に実施要綱を改正予定)。
• 今後、年間分娩件数が21件以上で、情報提供ウェブサイトにおける出産費用等の情報の公表を行っていない分娩取扱施設については、
- 当該施設に対する事前通知を行い、施設による一定の対応期間を設けた上で、
- 対応のない場合には、妊婦等に対する周知期間を設けた後、当該施設の出産育児一時金の直接支払制度の利用を停止する
こととする。(必要なシステム改修等の上、令和7年夏から実施予定)
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見える化の取組状況
• 出産費用の見える化を進め、妊婦の方々が、費用やサービスを踏まえて適切に分娩取扱施設を選択できる環境を整備するため、
全国の分娩取扱施設に関する情報の提供を行うウェブサイト(以下「情報提供ウェブサイト」という。)を厚生労働省が開設・運営する。
※分娩取扱施設ごとの特色・サービスの内容等に関する情報と、出産費用等に関する情報を併せて公表
• 昨年11月、全国の分娩取扱施設に対して調査票を送付し、掲載する情報を収集中。現時点で、今年度も分娩取扱いを継続予定の
施設の96%が掲載見込み (病院98%、診療所93%、助産所97%)。運用開始に向け、さらに掲載情報の収集を進める。
※特色・サービスの内容等に関する情報を調査するもの。費用等に関する情報については、各分娩取扱施設の同意を得て、審査支払機関に提出
された直接支払制度の専用請求書のデータの内容に基づき公表
※掲載割合の母数は2022年度に21件以上の分娩取扱実績のある施設のうち、出産育児一時金の直接支払制度を利用しており、2024年度
以降に分娩の取扱いを継続する予定の施設
※これらに加え、年間分娩件数が20件以下の施設及び直接支払制度を利用していない施設も任意で掲載予定
• 2024年春からの運用開始に向け、引き続き、情報提供ウェブサイトの開設準備を進める。
直接支払制度の要綱改正
• 出産費用の見える化を推進する観点から、出産育児一時金の直接支払制度の実施要綱において、
年間分娩件数が21件以上の分娩取扱施設※については、直接支払制度を利用する場合には、情報提供ウェブサイトにおいて
出産費用等の情報の公表を行うこと
※請求月ベース
を規定することとする(情報提供ウェブサイトの運用開始前に実施要綱を改正予定)。
• 今後、年間分娩件数が21件以上で、情報提供ウェブサイトにおける出産費用等の情報の公表を行っていない分娩取扱施設については、
- 当該施設に対する事前通知を行い、施設による一定の対応期間を設けた上で、
- 対応のない場合には、妊婦等に対する周知期間を設けた後、当該施設の出産育児一時金の直接支払制度の利用を停止する
こととする。(必要なシステム改修等の上、令和7年夏から実施予定)
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