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開催要綱及び運営細則 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39435.html |
出典情報 | 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第160回 4/17)《厚生労働省》 |
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告対象期間」という。)において検討対象となる医療技術に含まれる医薬品、医療機器
又は再生医療等製品の製造販売業者からの寄附金・契約金等の受取(又は割当て。以下
同じ。)の実績を有し、それぞれの個別企業からの受取額について、申告対象期間中に
年度当たり500万円を超える年度がある場合は、当該構成員等は、当該医療技術に関
する検討(議事の取りまとめを含む。)及び事前評価には加わらない。
3
構成員等本人又はその家族が、申告対象期間において検討対象となる医療技術に含ま
れる医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者からの寄附金・契約金等の受
取の実績を有し、それぞれの個別企業からの受取額について、申告対象期間中のいずれ
の年度も500万円以下である場合は、当該構成員等は、当該医療技術に関する検討に
加わることができるが、議事の取りまとめ及び事前評価には加わらない。
4
前項の規定にかかわらず、寄付金・契約金等が、申告対象期間中のいずれの年度も
50万円以下の場合は、議事の取りまとめ及び事前評価にも加わることができる。
5
前4項のほか、当該医療技術等の評価の公平性に疑念を生じさせると考えられる特別
の利害関係を有する構成員等(「特別の利害関係を有する構成員等」には、家族が申告
対象期間において検討対象となる医療技術に含まれる医薬品、医療機器又は再生医療等
製品の製造販売業者の役員又は職員(常勤)である構成員等が含まれる)は、座長にその
旨を申し出るものとし、当該申出があったときは、当該構成員等は、当該医療技術等に
関する検討(議事の取りまとめを含む。)及び事前評価に加わらない。
6
前5項のほか、当該医療技術等の評価の公平性に著しい疑念を生じさせる可能性があ
ると座長が認めた場合にあっては、当該構成員等の検討への参加について、座長が会議
にはかって、第1項から第4項までの規定に準じて取り扱うこととする。
(部会及び合同会議の審査対象となる医療技術に係る検討不参加の基準の特例)
第5条
部会及び合同会議の審査対象となる医療技術について検討する場合には、当該医
療技術に含まれる医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者の競合企業(部
会において申告対象となった競合品目を開発中又は製造販売中の企業に限る。)につい
ても、前条の規定を適用する。
(申告対象期間等)
第6条
申告対象期間は、原則として、検討が行われる会議の開催日の属する年度を含む
過去3年度とする。
2
構成員等は、会議の開催の都度、その寄附金・契約金等について、申告対象期間にお
いて最も受取額の多い年度につき、自己申告するものとする。
3
前項の自己申告について、構成員等は、事務局を通じ、企業に対し、企業が寄付金・
契約金等の情報公開のために保有するデータを活用した確認を求め、事務局からの報告
を踏まえ、必要に応じて、自己申告の補正を行うことができる。
なお、上記確認に関し、構成員等は、事務局が当該構成員等の寄付金・契約金等の受
2
又は再生医療等製品の製造販売業者からの寄附金・契約金等の受取(又は割当て。以下
同じ。)の実績を有し、それぞれの個別企業からの受取額について、申告対象期間中に
年度当たり500万円を超える年度がある場合は、当該構成員等は、当該医療技術に関
する検討(議事の取りまとめを含む。)及び事前評価には加わらない。
3
構成員等本人又はその家族が、申告対象期間において検討対象となる医療技術に含ま
れる医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者からの寄附金・契約金等の受
取の実績を有し、それぞれの個別企業からの受取額について、申告対象期間中のいずれ
の年度も500万円以下である場合は、当該構成員等は、当該医療技術に関する検討に
加わることができるが、議事の取りまとめ及び事前評価には加わらない。
4
前項の規定にかかわらず、寄付金・契約金等が、申告対象期間中のいずれの年度も
50万円以下の場合は、議事の取りまとめ及び事前評価にも加わることができる。
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前4項のほか、当該医療技術等の評価の公平性に疑念を生じさせると考えられる特別
の利害関係を有する構成員等(「特別の利害関係を有する構成員等」には、家族が申告
対象期間において検討対象となる医療技術に含まれる医薬品、医療機器又は再生医療等
製品の製造販売業者の役員又は職員(常勤)である構成員等が含まれる)は、座長にその
旨を申し出るものとし、当該申出があったときは、当該構成員等は、当該医療技術等に
関する検討(議事の取りまとめを含む。)及び事前評価に加わらない。
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前5項のほか、当該医療技術等の評価の公平性に著しい疑念を生じさせる可能性があ
ると座長が認めた場合にあっては、当該構成員等の検討への参加について、座長が会議
にはかって、第1項から第4項までの規定に準じて取り扱うこととする。
(部会及び合同会議の審査対象となる医療技術に係る検討不参加の基準の特例)
第5条
部会及び合同会議の審査対象となる医療技術について検討する場合には、当該医
療技術に含まれる医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者の競合企業(部
会において申告対象となった競合品目を開発中又は製造販売中の企業に限る。)につい
ても、前条の規定を適用する。
(申告対象期間等)
第6条
申告対象期間は、原則として、検討が行われる会議の開催日の属する年度を含む
過去3年度とする。
2
構成員等は、会議の開催の都度、その寄附金・契約金等について、申告対象期間にお
いて最も受取額の多い年度につき、自己申告するものとする。
3
前項の自己申告について、構成員等は、事務局を通じ、企業に対し、企業が寄付金・
契約金等の情報公開のために保有するデータを活用した確認を求め、事務局からの報告
を踏まえ、必要に応じて、自己申告の補正を行うことができる。
なお、上記確認に関し、構成員等は、事務局が当該構成員等の寄付金・契約金等の受
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