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(参考資料2)医薬品医療機器制度部会運営細則 (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39786.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第1回 4/18)《厚生労働省》 |
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厚生科学審議会
医薬品医療機器制度部会
参考資料2
令和6年4月 18 日
益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
委
員
長
は
、
会
議
を
非
公
開
と
項
は
、
部
会
長
又
は
委
員
長
が
定
め
る
。
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
る
場
合
又
は
知
的
財
産
権
そ
の
他
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
会
議
は
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
第 (
4
五 会 し
条 議 た 委
の 者 員
委 公 が 長
員 開 そ に
会 ) の 事
(
職 故
第
務 が
七
を あ
条
行 る
に
う と
規
。 き
定
は
す
、
る
委
も
員
の
会
を
委
除
員
く
の
。
う
以
ち
下
あ
次
ら
条
か
に
じ
お
め
い
委
て
員
同
長
じ
が
。
指
)
の
名
第 (
第
九 雑 す 八
条 則 る 条
) 。
こ
部
の
会
細
の
庶
則
に
務
定
は
め
、
厚
る
生
も
労
の
働
の
省
ほ
医
か
薬
、
部
局
会
総
ま
務
た
課
は
に
委
お
員
い
会
て
の
総
運
括
営
し
に
、
必
及
び
要
な
処
事
理
(
部
会
の
庶
務
)
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
3
委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
議
長
と
し
て
委
員
会
の
議
事
を
整
理
す
る
。
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
議
事
要
旨
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
開
し
議
題
を
委
員
会
委
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
趣
旨
を
踏
ま
え
、
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
委
員
長
は
、
前
条
第
二
2 第
四
委 条
員
長 委
は 員
委 会
員 は
会 、
を 委
招 員
集 長
し が
よ 招
う 集
と す
す る
る 。
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
期
日
、
場
所
及
び
(
会
議
等
)
第 (
第
名 三 委 会 二
す 条 員 長 条
長 が
る
。 委 の 指 委
員 指 名 員
会 名 す 会
に ) る は
委
者 、
員
( 厚
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長
を
下 科
「 学
置
く
委 審
。
員 議
委
会 会
員
委 の
長
員 委
は
」 員
、
と 、
委
い 臨
員
う 時
委
会
。
) 員
委
に 又
員
よ は
の
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中
構 門
か
成 員
ら
す の
部
る 中
会
。 か
長
が
ら
指
部
第 (
七 部 ば 長
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の ら 、
部 定 な 非
会 め い 公
に る 。 開
と
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し
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た
る 会
部
委 に
分
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に
会 る
つ
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い
会 扱
て
議 い
議
に )
事
つ
要
い
旨
て
を
は
作
、
第
成
五
し
条
、
第
こ
一
れ
項
を
公
た
だ
開
し
し
な
書
き
け
の
れ
3
前
項
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
の
全
部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
場
合
に
は
、
委
員
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
委
員
長
は
、
議
事
録
の
全
部
又
は
一
部
を
非
が
あ
る
場
合
又
は
知
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財
産
権
そ
の
他
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
益
が
不
当
に
(
委
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会
の
構
成
)
2
議
事
録
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
そ
の
定
め
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と
こ
ろ
に
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り
、
委
員
会
を
置
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。
第 (
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会
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科 置
学 )
審
議
会
医
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品
医
療
機
器
制
度
部
会
(
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下
「
部
会
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と
い
う
。
)
に
、
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議 出 会 。
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た 員 及
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の
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名
十
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規
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に
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き
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こ
の
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則
を
制
定
す
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。
厚
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科
学
審
議
会
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営
規
程
(
平
成
十
三
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一
月
十
九
日
厚
生
科
学
審
議
会
決
定
)
第
一
部
改
正
令
和
六
年
四
月
十
八
日
厚
生
科
学
審
( 議
平 会
成
二 医
十 薬
九 品
年 医
三 療
月 機
三 器
十 制
日 度
部
医 会
薬 運
品 営
医 細
療 則
機
器
制
度
部
会
決
定
)
第 (
2
六 議 必
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録 な 員
委 ) 措 長
員
置 は
会
を 、
と 会
に
お
る 議
け
こ に
と お
る
議
が け
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事
は
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、
る 序
次
。 の
の
維
事
持
項
の
を
た
含
め
、
め
傍
、
議
聴
人
事
録
の
に
退
記
場
録
を
す
命
る
ず
も
る
の
な
と
ど
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
医薬品医療機器制度部会
参考資料2
令和6年4月 18 日
益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
委
員
長
は
、
会
議
を
非
公
開
と
項
は
、
部
会
長
又
は
委
員
長
が
定
め
る
。
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
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場
合
又
は
知
的
財
産
権
そ
の
他
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
会
議
は
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
公
開
す
る
こ
と
に
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り
、
個
人
情
報
の
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に
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障
を
第 (
4
五 会 し
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の 者 員
委 公 が 長
員 開 そ に
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(
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第
務 が
七
を あ
条
行 る
に
う と
規
。 き
定
は
す
、
る
委
も
員
の
会
を
委
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員
く
の
。
う
以
ち
下
あ
次
ら
条
か
に
じ
お
め
い
委
て
員
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長
じ
が
。
指
)
の
名
第 (
第
九 雑 す 八
条 則 る 条
) 。
こ
部
の
会
細
の
庶
則
に
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定
は
め
、
厚
る
生
も
労
の
働
の
省
ほ
医
か
薬
、
部
局
会
総
ま
務
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課
は
に
委
お
員
い
会
て
の
総
運
括
営
し
に
、
必
及
び
要
な
処
事
理
(
部
会
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庶
務
)
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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3
委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
議
長
と
し
て
委
員
会
の
議
事
を
整
理
す
る
。
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
議
事
要
旨
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
開
し
議
題
を
委
員
会
委
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
趣
旨
を
踏
ま
え
、
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
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き
る
。
た
だ
し
、
委
員
長
は
、
前
条
第
二
2 第
四
委 条
員
長 委
は 員
委 会
員 は
会 、
を 委
招 員
集 長
し が
よ 招
う 集
と す
す る
る 。
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
期
日
、
場
所
及
び
(
会
議
等
)
第 (
第
名 三 委 会 二
す 条 員 長 条
長 が
る
。 委 の 指 委
員 指 名 員
会 名 す 会
に ) る は
委
者 、
員
( 厚
以 生
長
を
下 科
「 学
置
く
委 審
。
員 議
委
会 会
員
委 の
長
員 委
は
」 員
、
と 、
委
い 臨
員
う 時
委
会
。
) 員
委
に 又
員
よ は
の
り 専
中
構 門
か
成 員
ら
す の
部
る 中
会
。 か
長
が
ら
指
部
第 (
七 部 ば 長
条 会 な は
の ら 、
部 定 な 非
会 め い 公
に る 。 開
と
定 委
し
め 員
た
る 会
部
委 に
分
員 係
に
会 る
つ
の 取
い
会 扱
て
議 い
議
に )
事
つ
要
い
旨
て
を
は
作
、
第
成
五
し
条
、
第
こ
一
れ
項
を
公
た
だ
開
し
し
な
書
き
け
の
れ
3
前
項
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
の
全
部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
場
合
に
は
、
委
員
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
委
員
長
は
、
議
事
録
の
全
部
又
は
一
部
を
非
が
あ
る
場
合
又
は
知
的
財
産
権
そ
の
他
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
益
が
不
当
に
(
委
員
会
の
構
成
)
2
議
事
録
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
委
員
会
を
置
く
。
第 (
一 委
条 員
会
厚 の
生 設
科 置
学 )
審
議
会
医
薬
品
医
療
機
器
制
度
部
会
(
以
下
「
部
会
」
と
い
う
。
)
に
、
三 二 一 す
る
議 出 会 。
事 席 議
と し の
な た 日
っ 委 時
た 員 及
事 会 び
項 委 場
員 所
の
氏
名
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
細
則
を
制
定
す
る
。
厚
生
科
学
審
議
会
運
営
規
程
(
平
成
十
三
年
一
月
十
九
日
厚
生
科
学
審
議
会
決
定
)
第
一
部
改
正
令
和
六
年
四
月
十
八
日
厚
生
科
学
審
( 議
平 会
成
二 医
十 薬
九 品
年 医
三 療
月 機
三 器
十 制
日 度
部
医 会
薬 運
品 営
医 細
療 則
機
器
制
度
部
会
決
定
)
第 (
2
六 議 必
条 事 要 委
録 な 員
委 ) 措 長
員
置 は
会
を 、
と 会
に
お
る 議
け
こ に
と お
る
議
が け
で る
事
は
き 秩
、
る 序
次
。 の
の
維
事
持
項
の
を
た
含
め
、
め
傍
、
議
聴
人
事
録
の
に
退
記
場
録
を
す
命
る
ず
も
る
の
な
と
ど
す
る
こ
と
が
で
き
る
。