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12 令和6年度診療報酬改定の概要 入院Ⅴ(DPC/PDPS・短期滞在手術等) (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001221678.pdf |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-4
患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-㉒
5月31日以前から入院している患者の取扱い
➢ 令和6年5月までの診断群分類点数表による算定は見直し前の診断群分類点数表により行い、令和
6年6月からの算定は見直し後の診断群分類点数表により行う。
具体的な取扱いは以下の通り。
⚫ 包括→包括の場合
•
6月分の請求は見直し後の診断群分類とし、算定の起算日は入院日とする。
•
5月までの間で診断群分類の変更があった場合は、5月31日に差額調整を行う。
•
6月以降に診断群分類の変更がある場合は、6月1日以降の請求額の差額調整を行う。
⚫ 包括→出来高の場合
•
6月分の請求は出来高で行う。
•
5月までの間で診断群分類の変更があった場合は、5月31日に差額調整を行う。
•
6月以降に出来高→包括の変更がある場合は、6月1日以降の請求額の差額調整を行う。
⚫ 出来高→包括の場合
•
6月分の請求は見直し後の診断群分類とし、算定の起算日は入院日とする。
•
6月以降に診断群分類の変更がある場合は、6月1日以降の請求額の差額調整を行う。
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Ⅱ-4
患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-㉒
5月31日以前から入院している患者の取扱い
➢ 令和6年5月までの診断群分類点数表による算定は見直し前の診断群分類点数表により行い、令和
6年6月からの算定は見直し後の診断群分類点数表により行う。
具体的な取扱いは以下の通り。
⚫ 包括→包括の場合
•
6月分の請求は見直し後の診断群分類とし、算定の起算日は入院日とする。
•
5月までの間で診断群分類の変更があった場合は、5月31日に差額調整を行う。
•
6月以降に診断群分類の変更がある場合は、6月1日以降の請求額の差額調整を行う。
⚫ 包括→出来高の場合
•
6月分の請求は出来高で行う。
•
5月までの間で診断群分類の変更があった場合は、5月31日に差額調整を行う。
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6月以降に出来高→包括の変更がある場合は、6月1日以降の請求額の差額調整を行う。
⚫ 出来高→包括の場合
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6月分の請求は見直し後の診断群分類とし、算定の起算日は入院日とする。
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6月以降に診断群分類の変更がある場合は、6月1日以降の請求額の差額調整を行う。
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