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【参考資料2】医薬品等の情報収集等に係る関係法令 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39824.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第12回 4/19)《厚生労働省》 |
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(出荷等に関する要請)
第五十三条の十九
厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、第五十三条の十六第一
項に規定する事態に対処するため、当該感染症対策物資等の出荷又は引渡しを調整する
ことが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付
けの事業を行う者に対し、当該感染症対策物資等の出荷又は引渡しを調整するよう要請
することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、当該感
染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を所管する大臣に協議するものと
する。
(売渡し、貸付け、輸送又は保管に関する指示等)
第五十三条の二十
厚生労働大臣は、特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足
し、又は感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給
が不足する蓋然性が高いと認められるため、当該地域において感染症の発生を予防し、
又はそのまん延を防止することが困難になることにより、国民の生命及び健康に重大な
影響を与えるおそれがあり、当該地域における当該感染症対策物資等の供給を緊急に増
加させることが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産、輸入又は販
売の事業を行う者に対し、売渡しをすべき期限及び数量並びに売渡先を定めて、当該感
染症対策物資等の売渡しをすべきことを指示することができる。
2
厚生労働大臣は、前項に規定する事態に対処するため必要があると認めるときは、当
該感染症対策物資等の貸付けの事業を行う者に対し、貸付けをすべき期限、数量及び期
間並びに貸付先を定めて、当該感染症対策物資等の貸付けをすべきことを指示すること
ができる。
3
厚生労働大臣は、第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるとき
は、当該感染症対策物資等の輸送の事業を行う者に対し、輸送をすべき期限、数量及び
区間並びに輸送条件を定めて、当該感染症対策物資等の輸送をすべきことを指示するこ
とができる。
4
厚生労働大臣は、第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるとき
は、当該地域において当該感染症対策物資等の保管の事業を行う者に対し、保管をすべ
き数量及び期間並びに保管条件を定めて、当該感染症対策物資等の保管をすべきことを
指示することができる。
5
厚生労働大臣は、前各項の規定による指示をしようとするときは、あらかじめ、当該
感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送又は保管の事業を所管する大臣に
協議するものとする。
6
厚生労働大臣は、第一項から第四項までの規定による指示を受けた者が、正当な理由
がなくその指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
第五十三条の十九
厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、第五十三条の十六第一
項に規定する事態に対処するため、当該感染症対策物資等の出荷又は引渡しを調整する
ことが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付
けの事業を行う者に対し、当該感染症対策物資等の出荷又は引渡しを調整するよう要請
することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、当該感
染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を所管する大臣に協議するものと
する。
(売渡し、貸付け、輸送又は保管に関する指示等)
第五十三条の二十
厚生労働大臣は、特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足
し、又は感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給
が不足する蓋然性が高いと認められるため、当該地域において感染症の発生を予防し、
又はそのまん延を防止することが困難になることにより、国民の生命及び健康に重大な
影響を与えるおそれがあり、当該地域における当該感染症対策物資等の供給を緊急に増
加させることが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産、輸入又は販
売の事業を行う者に対し、売渡しをすべき期限及び数量並びに売渡先を定めて、当該感
染症対策物資等の売渡しをすべきことを指示することができる。
2
厚生労働大臣は、前項に規定する事態に対処するため必要があると認めるときは、当
該感染症対策物資等の貸付けの事業を行う者に対し、貸付けをすべき期限、数量及び期
間並びに貸付先を定めて、当該感染症対策物資等の貸付けをすべきことを指示すること
ができる。
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厚生労働大臣は、第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるとき
は、当該感染症対策物資等の輸送の事業を行う者に対し、輸送をすべき期限、数量及び
区間並びに輸送条件を定めて、当該感染症対策物資等の輸送をすべきことを指示するこ
とができる。
4
厚生労働大臣は、第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるとき
は、当該地域において当該感染症対策物資等の保管の事業を行う者に対し、保管をすべ
き数量及び期間並びに保管条件を定めて、当該感染症対策物資等の保管をすべきことを
指示することができる。
5
厚生労働大臣は、前各項の規定による指示をしようとするときは、あらかじめ、当該
感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送又は保管の事業を所管する大臣に
協議するものとする。
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厚生労働大臣は、第一項から第四項までの規定による指示を受けた者が、正当な理由
がなくその指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
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