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【参考資料1】医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39466.html |
出典情報 | 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(第5回 4/17)《厚生労働省》 |
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参考資料1
令和5年 11 月
健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ
開催要綱
1.開催の趣旨
令和5年6月に「医療 DX の推進に関する工程表」(令和5年6月2日医療 DX 推進本部決
定)及び「規制改革実施計画」(令和5年6月 16 日閣議決定)が取りまとめられ、医療等情
報の利活用について、制度・運用の整備及び情報連携基盤の構築等を検討することとされた。
また、EU の EHDS 規則案に対する理解も広まり、我が国でも EU と同様の対応を求める意見が
出てきている。
そのため、諸外国の状況や我が国の学術界及び産業界の意見等を踏まえ、医療等情報の二
次利用の更なる促進のための論点について議論するため、健康・医療・介護情報利活用検討
会の下に、医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」
という。)を開催する。
2.構成員
(1)ワーキンググループの構成員及びオブザーバーは、別紙のとおりとする。
(2)ワーキンググループの構成員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
(3)ワーキンググループに主査を置く。主査はワーキンググループの構成員の中から選出
することとし、主査代理は、主査が指名することができる。
(4)主査は、必要に応じて、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(5)ワーキンググループを欠席する構成員は、その申出により、構成員が指名する者を代
理で出席させることができる。
3.運営
(1)大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官がワーキンググループを開催する。
(2)ワーキンググループは原則公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保
護に支障を及ぼすおそれがある場合、知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益
が不当に侵害されるおそれがある場合又は国の安全が害されるおそれがある場合には、
主査は、会議を非公開とすることができる。会議を非公開とする場合でも、主査が認
める範囲で議事要旨を公開する。
(3)ワーキンググループの庶務は関係部局の協力を得て、医政局特定医薬品開発支援・医
療情報担当参事官室が行う。
(4)その他、ワーキンググループの運営に必要な事項は、主査が定める。
4.検討事項
(1)諸外国の状況等を踏まえ、医療等情報の利活用を促進するために必要となる法制度・
運用等の在り方
(2)全国医療情報プラットフォームにおいて共有される医療等情報の二次利用の在り方
(3)その他(関連する事項)
令和5年 11 月
健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ
開催要綱
1.開催の趣旨
令和5年6月に「医療 DX の推進に関する工程表」(令和5年6月2日医療 DX 推進本部決
定)及び「規制改革実施計画」(令和5年6月 16 日閣議決定)が取りまとめられ、医療等情
報の利活用について、制度・運用の整備及び情報連携基盤の構築等を検討することとされた。
また、EU の EHDS 規則案に対する理解も広まり、我が国でも EU と同様の対応を求める意見が
出てきている。
そのため、諸外国の状況や我が国の学術界及び産業界の意見等を踏まえ、医療等情報の二
次利用の更なる促進のための論点について議論するため、健康・医療・介護情報利活用検討
会の下に、医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」
という。)を開催する。
2.構成員
(1)ワーキンググループの構成員及びオブザーバーは、別紙のとおりとする。
(2)ワーキンググループの構成員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
(3)ワーキンググループに主査を置く。主査はワーキンググループの構成員の中から選出
することとし、主査代理は、主査が指名することができる。
(4)主査は、必要に応じて、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(5)ワーキンググループを欠席する構成員は、その申出により、構成員が指名する者を代
理で出席させることができる。
3.運営
(1)大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官がワーキンググループを開催する。
(2)ワーキンググループは原則公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保
護に支障を及ぼすおそれがある場合、知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益
が不当に侵害されるおそれがある場合又は国の安全が害されるおそれがある場合には、
主査は、会議を非公開とすることができる。会議を非公開とする場合でも、主査が認
める範囲で議事要旨を公開する。
(3)ワーキンググループの庶務は関係部局の協力を得て、医政局特定医薬品開発支援・医
療情報担当参事官室が行う。
(4)その他、ワーキンググループの運営に必要な事項は、主査が定める。
4.検討事項
(1)諸外国の状況等を踏まえ、医療等情報の利活用を促進するために必要となる法制度・
運用等の在り方
(2)全国医療情報プラットフォームにおいて共有される医療等情報の二次利用の在り方
(3)その他(関連する事項)