よむ、つかう、まなぶ。
資料1ー1 インフルエンザワクチン株及び新型コロナワクチンに関する小委員会設置要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00103.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会 季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンの製造株について検討する小委員会(第1回 4/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第 1 回 厚 生 科 学 審 議 会 予 防 接 種 ・ ワ ク チ ン 分 科 会
研
究
開
発
及
び
生
産
・
流
通
部
会
季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンの製造株について検討する小委員会
資料
1-1
2024(令和6)年4月 22 日
(改正部分は下線を引いて示した)
厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会
季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンの製造株について検討する
小委員会設置要綱
令和6年2月14日
厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
研究開発及び生産・流通部会
部会長定め
1. 設置の趣旨
季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンについて、有効な
ものが安定的に供給できるよう、ワクチン製造株の選定について技術的な検
討を行うため、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会運営細則第5条に
基づき、研究開発及び生産・流通部会の下に「季節性インフルエンザワクチ
ン及び新型コロナワクチンの製造株について検討する小委員会」を設置す
る。
2. 委員
・ 委員会の委員は、公衆衛生、疫学、ウイルス学、臨床医学(特に内科学)、ワ
クチン製造及びこれらの関連分野の専門的知見を有する者等、季節性インフ
ルエンザワクチン及び新型コロナワクチン製造株の選定について技術的な
検討を行うにあたり学識経験のある者から選定する。
・ 委員長は研究開発及び生産・流通部会長の指名によるものとする。
・ 委員長は副委員長を指名できる。
・ 必要に応じて参考人を招致することができる。
3. その他
・ 委員会の議事は原則公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼす
おそれがある場合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不
当に侵害されるおそれがある場合には、委員長は会議を非公開とすること
ができる。
・ 委員会の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課が
行うこととする。
・ その他小委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
1
研
究
開
発
及
び
生
産
・
流
通
部
会
季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンの製造株について検討する小委員会
資料
1-1
2024(令和6)年4月 22 日
(改正部分は下線を引いて示した)
厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会
季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンの製造株について検討する
小委員会設置要綱
令和6年2月14日
厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
研究開発及び生産・流通部会
部会長定め
1. 設置の趣旨
季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンについて、有効な
ものが安定的に供給できるよう、ワクチン製造株の選定について技術的な検
討を行うため、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会運営細則第5条に
基づき、研究開発及び生産・流通部会の下に「季節性インフルエンザワクチ
ン及び新型コロナワクチンの製造株について検討する小委員会」を設置す
る。
2. 委員
・ 委員会の委員は、公衆衛生、疫学、ウイルス学、臨床医学(特に内科学)、ワ
クチン製造及びこれらの関連分野の専門的知見を有する者等、季節性インフ
ルエンザワクチン及び新型コロナワクチン製造株の選定について技術的な
検討を行うにあたり学識経験のある者から選定する。
・ 委員長は研究開発及び生産・流通部会長の指名によるものとする。
・ 委員長は副委員長を指名できる。
・ 必要に応じて参考人を招致することができる。
3. その他
・ 委員会の議事は原則公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼす
おそれがある場合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不
当に侵害されるおそれがある場合には、委員長は会議を非公開とすること
ができる。
・ 委員会の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課が
行うこととする。
・ その他小委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
1