よむ、つかう、まなぶ。
資料1ー2 予防接種・ワクチン分科会参加規程 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00103.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会 季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンの製造株について検討する小委員会(第1回 4/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第 1 回 厚 生 科 学 審 議 会 予 防 接 種 ・ ワ ク チ ン 分 科 会
研
究
開
発
及
び
生
産
・
流
通
部
会
季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンの製造株について検討する小委員会
資料
1-2
2024(令和6)年4月 22 日
(改正部分は下線を引いて示した)
予防接種・ワクチン分科会参加規程
令和6年4月16日
予防接種・ワクチン分科会
(通則)
第1条 予防接種・ワクチン分科会(以下「分科会」という。)並びに分科会に設置
された部会及び小委員会(以下「分科会等」という。)における審議への参加につ
いては、厚生科学審議会令(平成12年政令第283号)及び厚生科学審議会運営規程に
定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。
(適用対象部会)
第2条 分科会並びに次に掲げる部会及び小委員会を対象とする。
一 予防接種基本方針部会
二 研究開発及び生産・流通部会
三 副反応検討部会
四 ワクチン評価に関する小委員会
五 季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンの製造株について検討す
る小委員会
(適用対象審議)
第3条 予防接種法の対象となる疾病・ワクチンのあり方等の調査審議のほか、厚生
労働大臣から諮問された案件等すべての議決を要する審議に適用する。
(適用対象委員等)
第4条 委員、臨時委員、専門委員(以下単に「委員」という。)及び参考人(以下
「委員等」という。)に適用する。(申請資料作成関与者の取扱い)
第5条 予防接種法の対象となる疾病・ワクチンのあり方等の調査審議において、調
査審議されるワクチン(注1)の薬事承認、再評価等の申請資料又は申請者からの
依頼により作成された申請資料に著者として名を連ねた者、医薬品の臨床試験の実
施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)第2条第3項に規定する治験責
任医師、同条第4項に規定する製造販売後臨床試験責任医師、同条第11項に規定す
る治験分担医師、同条第12項に規定する製造販売後臨床試験分担医師、同条第16項
に規定する治験調整医師、同条第17項に規定する治験調整委員会の委員又は医学・
薬学・生物統計学等の専門家等として薬事承認申請資料等の作成に密接に関与した
研
究
開
発
及
び
生
産
・
流
通
部
会
季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンの製造株について検討する小委員会
資料
1-2
2024(令和6)年4月 22 日
(改正部分は下線を引いて示した)
予防接種・ワクチン分科会参加規程
令和6年4月16日
予防接種・ワクチン分科会
(通則)
第1条 予防接種・ワクチン分科会(以下「分科会」という。)並びに分科会に設置
された部会及び小委員会(以下「分科会等」という。)における審議への参加につ
いては、厚生科学審議会令(平成12年政令第283号)及び厚生科学審議会運営規程に
定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。
(適用対象部会)
第2条 分科会並びに次に掲げる部会及び小委員会を対象とする。
一 予防接種基本方針部会
二 研究開発及び生産・流通部会
三 副反応検討部会
四 ワクチン評価に関する小委員会
五 季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンの製造株について検討す
る小委員会
(適用対象審議)
第3条 予防接種法の対象となる疾病・ワクチンのあり方等の調査審議のほか、厚生
労働大臣から諮問された案件等すべての議決を要する審議に適用する。
(適用対象委員等)
第4条 委員、臨時委員、専門委員(以下単に「委員」という。)及び参考人(以下
「委員等」という。)に適用する。(申請資料作成関与者の取扱い)
第5条 予防接種法の対象となる疾病・ワクチンのあり方等の調査審議において、調
査審議されるワクチン(注1)の薬事承認、再評価等の申請資料又は申請者からの
依頼により作成された申請資料に著者として名を連ねた者、医薬品の臨床試験の実
施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)第2条第3項に規定する治験責
任医師、同条第4項に規定する製造販売後臨床試験責任医師、同条第11項に規定す
る治験分担医師、同条第12項に規定する製造販売後臨床試験分担医師、同条第16項
に規定する治験調整医師、同条第17項に規定する治験調整委員会の委員又は医学・
薬学・生物統計学等の専門家等として薬事承認申請資料等の作成に密接に関与した