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(利用者向けリーフレット) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 令和6年度介護報酬改定に伴う介護職員処遇改善加算等の見直しに係る利用者向けリーフレットについて(4/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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介護保険サービスの利用者・ご家族の皆さまへ

2024年6月から「介護保険サービス利用料」が
変わります
介護現場で働く方の処遇改善を行い人材確保に努め、良質な
サービス提供を続けることができるようにするための取り組み
です。ご理解いただけますよう、お願いいたします。

2024年度介護職員の処遇改善加算
改正のポイント
介護現場における人材確保を更に推し進めるため、令和6年6
月以降、処遇改善のための加算充実策を講じます。
この加算は、既に9割以上の事業所※で利用されており、この
加算による介護報酬の上乗せ分は、介護職員などの職員の処遇

改善に充てられています。
※:対象となる介護サービス事業所に対する、取得事業所の割合

ご利用の介護サービス事業者がこの制度を利用・申請した場合、
6月以降、介護サービス利用料が上がる可能性があります。
※:ご不明点は以下の相談窓口まで。
【参考】

利用者の皆さまの負担が過重にならないよう 、自己負 担額が、 一定額 ※ を超え た場合、
申請により払い戻される仕組みなどがあります 。(高額 介護サー ビス費) ※:所得 に応じて 設定
また、処遇改善加算は区分支給限度基準額外のため 、現在利 用されて いるサー ビスの回 数や時間
への影響はありません。
詳しくは自治体またはケアマネジャーや介護サービ ス事業者 の相談員 にお尋ね ください 。

【厚生労働省の処遇改善に関する相談窓口】
電話番号: 050-3733-0222
受付時間: 9:00~18:00(土日含む)

関係情報はこちら
(随時更新)⇨