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資料1:孤独・孤立対策推進本部運営要領(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html |
出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》 |
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資料1
孤独・孤立対策推進本部運営要領
令 和 6 年 4 月 19 日
孤独・孤立対策推進本部決定案
(本部の運営)
第一条 孤独・孤立対策推進本部令(令和6年政令第 162 号)に基づき、本部の
議事の手続その他本部の運営に関しては、この運営要領の規定するところに
よる。
(関係者の出席)
第二条
本部長は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができるものとする。
(審議の内容等の公表)
第三条 本部において配布された資料は、原則として、本部終了後速やかに公表
する。
2 本部の終了後、速やかに、本部の議事要旨を作成し、内閣府においてこれを
公表する。
(雑則)
第四条 この運営要領に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が
定める。
附 則
この規則は、令和6年4月 19 日から施行する。
孤独・孤立対策推進本部運営要領
令 和 6 年 4 月 19 日
孤独・孤立対策推進本部決定案
(本部の運営)
第一条 孤独・孤立対策推進本部令(令和6年政令第 162 号)に基づき、本部の
議事の手続その他本部の運営に関しては、この運営要領の規定するところに
よる。
(関係者の出席)
第二条
本部長は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができるものとする。
(審議の内容等の公表)
第三条 本部において配布された資料は、原則として、本部終了後速やかに公表
する。
2 本部の終了後、速やかに、本部の議事要旨を作成し、内閣府においてこれを
公表する。
(雑則)
第四条 この運営要領に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が
定める。
附 則
この規則は、令和6年4月 19 日から施行する。