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資料2:孤独・孤立対策推進会議の開催について(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html |
出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》 |
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資料2
孤独・孤立対策推進会議の開催について
令 和 6 年 4 月 19 日
孤独・孤立対策推進本部決定案
1.孤独・孤立対策推進本部令(令和6年政令第 162 号)第2項の規定に基づき、孤
独・孤立対策の推進及び関係行政機関相互の調整等に資することを目的として、孤
独・孤立対策推進会議(以下「推進会議」という。)を開催する。
2. 推進会議の構成員は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認める
ときは、構成員を追加し、又は関係府省庁その他関係者の出席を求めることができ
る。
議
長
議長代行
副 議 長
構 成 員
内閣府特命担当大臣(孤独・孤立対策)
孤独・孤立対策を担当する内閣府副大臣
孤独・孤立対策を担当する内閣府大臣政務官
内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
内閣府孤独・孤立対策推進室長
内閣府男女共同参画局長
警察庁長官官房長
金融庁総合政策局総括審議官
消費者庁次長
こども家庭庁支援局長
デジタル庁審議官(国民向けサービス担当)
復興庁統括官
総務省大臣官房総括審議官
法務省大臣官房政策立案総括審議官
外務省領事局長
財務省大臣官房審議官
文部科学省総合教育政策局長
厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
農林水産省消費・安全局長
経済産業省大臣官房商務・サービス審議官
国土交通省総合政策局長
環境省大臣官房長
防衛省人事教育局長
3. 推進会議の庶務は、内閣府孤独・孤立対策推進室において処理する。
4.前各項に定めるもののほか、推進会議の運営に関する事項その他必要な事項は、
議長が定める。
孤独・孤立対策推進会議の開催について
令 和 6 年 4 月 19 日
孤独・孤立対策推進本部決定案
1.孤独・孤立対策推進本部令(令和6年政令第 162 号)第2項の規定に基づき、孤
独・孤立対策の推進及び関係行政機関相互の調整等に資することを目的として、孤
独・孤立対策推進会議(以下「推進会議」という。)を開催する。
2. 推進会議の構成員は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認める
ときは、構成員を追加し、又は関係府省庁その他関係者の出席を求めることができ
る。
議
長
議長代行
副 議 長
構 成 員
内閣府特命担当大臣(孤独・孤立対策)
孤独・孤立対策を担当する内閣府副大臣
孤独・孤立対策を担当する内閣府大臣政務官
内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
内閣府孤独・孤立対策推進室長
内閣府男女共同参画局長
警察庁長官官房長
金融庁総合政策局総括審議官
消費者庁次長
こども家庭庁支援局長
デジタル庁審議官(国民向けサービス担当)
復興庁統括官
総務省大臣官房総括審議官
法務省大臣官房政策立案総括審議官
外務省領事局長
財務省大臣官房審議官
文部科学省総合教育政策局長
厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
農林水産省消費・安全局長
経済産業省大臣官房商務・サービス審議官
国土交通省総合政策局長
環境省大臣官房長
防衛省人事教育局長
3. 推進会議の庶務は、内閣府孤独・孤立対策推進室において処理する。
4.前各項に定めるもののほか、推進会議の運営に関する事項その他必要な事項は、
議長が定める。