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参考資料1 基金全体の点検・見直し結果について (13 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi5/gijishidai5.html
出典情報 デジタル行財政改革会議(第5回 4/22)《内閣官房》
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(別紙3)
経済産業省における新しいルールの策定
【新しいルールの策定】


基金設置法人と委託先の執行体制の在り方、役割分担に関して、従前より更なる規律
強化として、以下のルールを設定する。

1.委託先の公募選定プロセスに着手する前の段階で、事業規模や補助事業の内容により、
「民間事業者に委託する必要性があるか」、「委託に必要な期間が妥当な範囲か」など
について、確認することを必須化。
2.基金設置法人、委託先でそれぞれ行う業務範囲は横串しであらかじめ規定。
① 補助金交付の基準(交付規程)は、案を国及び基金設置法人が協議の上策定し、国が
承認を行う。
② 個々の補助金審査は、委託先は書類の形式的なチェック等のみを行い、審査・採択を
行う第三者委員会は国・基金設置法人が連名で立ち上げその運営に責任を負う。(委
託先は委員会を開催するに当たっての事務補助のみを担う)
③ 交付決定など、交付規程に基づく手続についても、委託先は形式的な確認のみを担い、
手続の主体は基金設置法人とし、国が指導監督を行う。

【役割分担】
従来(典型例)
①補助金交付の基準
(交付規程)の策定、
承認
②個々の補助金審査
(審査・採択)

③個々の補助金審査
(交付決定等交付規程
に基づく手続)

今後

策定:委託先
承認:国・基金設置法人

策定:国、基金設置法人
承認:国

第三者委員会主催:委託先

第三者委員会主催:国・基金設置
法人

※形式審査:委託先

※形式チェックや補助事務処理:委託先

交付決定等:委託先等

交付決定等:基金設置法人

※形式審査や支払:委託先

※形式チェックや支払事務処理:委託先

(注)「従来」欄の記載は、典型例であり全ての事業がこの形態ということではない。また、委託先が実施する
としている業務も、国・基金設置法人への協議等の仕組みは存在する。