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<参考資料1> ヘルスケアスタートアップ等の振興・支援策検討プロジェクトチーム開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39948.html |
出典情報 | ヘルスケアスタートアップ等の振興・支援策検討プロジェクトチーム(第4回 4/25)《厚生労働省》 |
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参考資料1
ヘルスケアスタートアップ等の振興・支援策検討プロジェクトチームの
開催について
1
趣旨
医薬品、医療機器及び再生医療等製品に限らずヘルスケア領域においては、担い手が今後
一層重要となってくるなかで、スタートアップが持つ効率性や創意工夫を取り込んでいく必
要もある。こうした観点から、スタートアップの立場にたって振興・支援策を検討するため、
その成長において直面する課題をヘルスケアスタートアップ分野に関わる当事者の方々の
意見をよく聞きながら解決の方向性を導出することを目的として、塩崎厚生労働大臣政務官
(以下「塩崎政務官」という。)をチームリーダーとするヘルスケアスタートアップ等の振
興・支援策検討プロジェクトチームを立ち上げる。
2 検討事項
・ヘルスケアスタートアップ等が成長する際に直面する現状の課題と当該課題を踏まえた
振興・支援策
・その他
3
⑴
⑵
構成
プロジェクトチームは、塩崎政務官(チームリーダー)が開催する。
プロジェクトチームのメンバーは、別紙1のとおりとする。ただし、チームリーダーが
必要と認めるときは、メンバーを追加することができる。
⑶ 別紙1のとおり、メンバーのうち 1 人を座長とし、座長は議事を整理する。
⑷ チームリーダーは、必要に応じ、プロジェクトチームにメンバー以外の者の参加を求め
ることができる。
4 タスクフォース
⑴ プロジェクトチームの下に4つのタスクフォースを別紙2のとおり設け、別紙1に掲げ
る者によりそれぞれ 1 名を主査とする。
⑵ 主査は、タスクフォースの事務の一部を行わせるため、副主査を指名することができる。
5
事務局
プロジェクトチームの庶務は、医政局医薬産業振興・医療情報企画課及び特定医薬品開発
支援・医療情報担当参事官室において処理する。
6
議事の公開
プロジェクトチームは原則として公開とするが、公開することにより、市場に影響を及ぼ
すなど、国民の誤解や憶測を招き、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合は
非公開とする。会議資料及び議事録又は議事要旨を後日ホームページにおいて公開する。
7
その他
この規程に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、別に定め
る。
ヘルスケアスタートアップ等の振興・支援策検討プロジェクトチームの
開催について
1
趣旨
医薬品、医療機器及び再生医療等製品に限らずヘルスケア領域においては、担い手が今後
一層重要となってくるなかで、スタートアップが持つ効率性や創意工夫を取り込んでいく必
要もある。こうした観点から、スタートアップの立場にたって振興・支援策を検討するため、
その成長において直面する課題をヘルスケアスタートアップ分野に関わる当事者の方々の
意見をよく聞きながら解決の方向性を導出することを目的として、塩崎厚生労働大臣政務官
(以下「塩崎政務官」という。)をチームリーダーとするヘルスケアスタートアップ等の振
興・支援策検討プロジェクトチームを立ち上げる。
2 検討事項
・ヘルスケアスタートアップ等が成長する際に直面する現状の課題と当該課題を踏まえた
振興・支援策
・その他
3
⑴
⑵
構成
プロジェクトチームは、塩崎政務官(チームリーダー)が開催する。
プロジェクトチームのメンバーは、別紙1のとおりとする。ただし、チームリーダーが
必要と認めるときは、メンバーを追加することができる。
⑶ 別紙1のとおり、メンバーのうち 1 人を座長とし、座長は議事を整理する。
⑷ チームリーダーは、必要に応じ、プロジェクトチームにメンバー以外の者の参加を求め
ることができる。
4 タスクフォース
⑴ プロジェクトチームの下に4つのタスクフォースを別紙2のとおり設け、別紙1に掲げ
る者によりそれぞれ 1 名を主査とする。
⑵ 主査は、タスクフォースの事務の一部を行わせるため、副主査を指名することができる。
5
事務局
プロジェクトチームの庶務は、医政局医薬産業振興・医療情報企画課及び特定医薬品開発
支援・医療情報担当参事官室において処理する。
6
議事の公開
プロジェクトチームは原則として公開とするが、公開することにより、市場に影響を及ぼ
すなど、国民の誤解や憶測を招き、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合は
非公開とする。会議資料及び議事録又は議事要旨を後日ホームページにおいて公開する。
7
その他
この規程に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、別に定め
る。