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「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」の認定基準見直しについて (1 ページ)
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出典情報 | 「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」の認定基準見直しについて(4/18)《日本人材紹介協会》 |
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「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」の認定基準見直しについて
~
令和6年度より「返戻金制度」に関する審査項目が改正されます
~
【見直し前:令和5年度までの認定基準】
法令を遵守しているかを含めて必ず実施しなくてはいけない基準
必須
基準
各分野別に定められた16~18項目のすべてをクリアする必要
返戻金制度を設けていること。及びその具体的な内容(例:
在籍月数と返金率、返戻する場合の条件等)を明示している
こと。
基本
基準
求職者や求人者に配慮したより良いサービスを提供するために実施することが望ましい基準
各分野別に定められた11~13項目のうち概ね7割以上の項目をクリアする必要
求人者から紹介手数料の設定方法について説明を求められた場合、紹介手数料に関す
る統計データ等を用い、自社の紹介手数料に含まれるサービス内容や紹介手数料を設
定した理由を説明することで求人者の理解を得ていること。
6ヶ月以内離職時の返戻金制度を
有することを必須基準に追加
手数料の設定に係る基準と同様に、返戻金の
設定に係る基準についても基本基準に追加
【見直し後:令和6年度から施行される認定基準】
必
須
基
準
求職者が就職後6ヶ月以内に離職した場合の返戻金制
度を設けていること。及びその具体的な内容(例:在
籍月数と返金率、返戻する場合の条件等)を明示して
いること。(※)
基
本
基
準
求人者から紹介手数料及び返戻金の設定方法について説明を求められた場合、
紹介手数料及び返戻金に関する統計データ等を用い、自社のサービス内容や紹
介手数料及び返戻金を設定した理由を説明することで求人者の理解を得ている
こと。(※)
(※)これらの点を含め改正後の認定基準の詳細については、令和6年度の委託事業において本制度が実施される際に改めてご案内いたします。
なお、令和5年度までに認定を受けている事業者におかれては、経過措置として、次期の認定更新時において改正基準が適用となります。
(参考)「規制改革実施計画」(令和5年6月16日閣議決定)(抄) 【医療・介護・感染症対策分野】(4)働き方の変化への対応・運営の合理化
No./事項名
規制改革
の内容
18/ 医療・介護・保育分野における人材確保の円滑化のための有料職業紹介事業等の制度の見直し
厚生労働省は、医療、介護(高齢者のみならず、障害者等に対するものを含む。以下本項において同じ。)及び保育分野(以下「3分野」という。)における人手不足を背景に、3分野の求人
者において、職業紹介事業者(以下「紹介事業者」という。)に支払う紹介手数料に対する負担感が強く、また、一部の3分野の事業者において短期間での離職が多いとの指摘があることを踏ま
え、既に、「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」の創設、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働
者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(平成11年労働省告示第141号。以下「指針」という。)の改正によるいわゆるお祝い金の禁止、
都道府県労働局への「『医療・介護・保育』求人者向け特別相談窓口」の設置、ハローワークにおける3分野のための人材確保対策コーナーの拡充などを実施してきたものの、依然として3分野の
人手不足は深刻であり、また、3分野を扱う紹介事業者の有料職業紹介業務の質や、紹介手数料やいわゆるお祝い金などに関する問題も引き続き指摘されていることを踏まえ、次の措置を講ずる。
a~c
(略)
d 厚生労働省は、求人者が適正な紹介事業者を選択できるよう、「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」について、更なる改善を図るため、3分野の求人者
のニーズを踏まえ、6ヶ月以内の離職の場合に相当額の手数料の返還を行うことを含め、認定基準の追加等について検討し、結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
【実施時期】令和5年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置
e (略)
~
令和6年度より「返戻金制度」に関する審査項目が改正されます
~
【見直し前:令和5年度までの認定基準】
法令を遵守しているかを含めて必ず実施しなくてはいけない基準
必須
基準
各分野別に定められた16~18項目のすべてをクリアする必要
返戻金制度を設けていること。及びその具体的な内容(例:
在籍月数と返金率、返戻する場合の条件等)を明示している
こと。
基本
基準
求職者や求人者に配慮したより良いサービスを提供するために実施することが望ましい基準
各分野別に定められた11~13項目のうち概ね7割以上の項目をクリアする必要
求人者から紹介手数料の設定方法について説明を求められた場合、紹介手数料に関す
る統計データ等を用い、自社の紹介手数料に含まれるサービス内容や紹介手数料を設
定した理由を説明することで求人者の理解を得ていること。
6ヶ月以内離職時の返戻金制度を
有することを必須基準に追加
手数料の設定に係る基準と同様に、返戻金の
設定に係る基準についても基本基準に追加
【見直し後:令和6年度から施行される認定基準】
必
須
基
準
求職者が就職後6ヶ月以内に離職した場合の返戻金制
度を設けていること。及びその具体的な内容(例:在
籍月数と返金率、返戻する場合の条件等)を明示して
いること。(※)
基
本
基
準
求人者から紹介手数料及び返戻金の設定方法について説明を求められた場合、
紹介手数料及び返戻金に関する統計データ等を用い、自社のサービス内容や紹
介手数料及び返戻金を設定した理由を説明することで求人者の理解を得ている
こと。(※)
(※)これらの点を含め改正後の認定基準の詳細については、令和6年度の委託事業において本制度が実施される際に改めてご案内いたします。
なお、令和5年度までに認定を受けている事業者におかれては、経過措置として、次期の認定更新時において改正基準が適用となります。
(参考)「規制改革実施計画」(令和5年6月16日閣議決定)(抄) 【医療・介護・感染症対策分野】(4)働き方の変化への対応・運営の合理化
No./事項名
規制改革
の内容
18/ 医療・介護・保育分野における人材確保の円滑化のための有料職業紹介事業等の制度の見直し
厚生労働省は、医療、介護(高齢者のみならず、障害者等に対するものを含む。以下本項において同じ。)及び保育分野(以下「3分野」という。)における人手不足を背景に、3分野の求人
者において、職業紹介事業者(以下「紹介事業者」という。)に支払う紹介手数料に対する負担感が強く、また、一部の3分野の事業者において短期間での離職が多いとの指摘があることを踏ま
え、既に、「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」の創設、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働
者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(平成11年労働省告示第141号。以下「指針」という。)の改正によるいわゆるお祝い金の禁止、
都道府県労働局への「『医療・介護・保育』求人者向け特別相談窓口」の設置、ハローワークにおける3分野のための人材確保対策コーナーの拡充などを実施してきたものの、依然として3分野の
人手不足は深刻であり、また、3分野を扱う紹介事業者の有料職業紹介業務の質や、紹介手数料やいわゆるお祝い金などに関する問題も引き続き指摘されていることを踏まえ、次の措置を講ずる。
a~c
(略)
d 厚生労働省は、求人者が適正な紹介事業者を選択できるよう、「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」について、更なる改善を図るため、3分野の求人者
のニーズを踏まえ、6ヶ月以内の離職の場合に相当額の手数料の返還を行うことを含め、認定基準の追加等について検討し、結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
【実施時期】令和5年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置
e (略)