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調査会設置要綱(概要)[32KB] (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39892.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和6年度第2回 4/30)《厚生労働省》 |
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医薬品等安全対策部会及び医療機器・再生医療等製品安全対策部会への
調査会の設置について(概要)
1.設置目的
薬事審議会の医薬品等安全対策部会及び医療機器・再生医療等製品安全対
策部会にそれぞれ、薬事審議会規程第4条の規定に基づき「安全対策調査
会」を設置し、医療上特に必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製
品のうち、部会長が指定するものに係る安全性の確保に関する事項を調査審
議することを目的とする。
2.運営方法
(1)本調査会はそれぞれ、薬事審議会の委員、臨時委員及び専門委員の中か
ら、審議会長が指名する委員をもって構成する。
(2)調査審議に当たっては、議題の内容及び性格等に応じて、部会長の判断
により、他の委員又は参考人に出席を求めることとする。
3.調査会長の選任
(1)調査会に調査会長を置き、調査会委員の互選により選任する。
(2)調査会長は、調査会の事務を掌理する。
(3)調査会長に事故があるときは、調査会委員のうちから調査会長があらか
じめ指名する者が、その職務を代理する。
4.雑則
この要綱に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、調査会
長が定める。
調査会の設置について(概要)
1.設置目的
薬事審議会の医薬品等安全対策部会及び医療機器・再生医療等製品安全対
策部会にそれぞれ、薬事審議会規程第4条の規定に基づき「安全対策調査
会」を設置し、医療上特に必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製
品のうち、部会長が指定するものに係る安全性の確保に関する事項を調査審
議することを目的とする。
2.運営方法
(1)本調査会はそれぞれ、薬事審議会の委員、臨時委員及び専門委員の中か
ら、審議会長が指名する委員をもって構成する。
(2)調査審議に当たっては、議題の内容及び性格等に応じて、部会長の判断
により、他の委員又は参考人に出席を求めることとする。
3.調査会長の選任
(1)調査会に調査会長を置き、調査会委員の互選により選任する。
(2)調査会長は、調査会の事務を掌理する。
(3)調査会長に事故があるときは、調査会委員のうちから調査会長があらか
じめ指名する者が、その職務を代理する。
4.雑則
この要綱に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、調査会
長が定める。