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調査会設置要綱(概要)[32KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39892.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和6年度第2回 4/30)《厚生労働省》
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医薬品等安全対策部会及び医療機器・再生医療等製品安全対策部会への
調査会の設置について(概要)

1.設置目的
薬事審議会の医薬品等安全対策部会及び医療機器・再生医療等製品安全対
策部会にそれぞれ、薬事審議会規程第4条の規定に基づき「安全対策調査
会」を設置し、医療上特に必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製
品のうち、部会長が指定するものに係る安全性の確保に関する事項を調査審
議することを目的とする。
2.運営方法
(1)本調査会はそれぞれ、薬事審議会の委員、臨時委員及び専門委員の中か
ら、審議会長が指名する委員をもって構成する。
(2)調査審議に当たっては、議題の内容及び性格等に応じて、部会長の判断
により、他の委員又は参考人に出席を求めることとする。
3.調査会長の選任
(1)調査会に調査会長を置き、調査会委員の互選により選任する。
(2)調査会長は、調査会の事務を掌理する。
(3)調査会長に事故があるときは、調査会委員のうちから調査会長があらか
じめ指名する者が、その職務を代理する。
4.雑則
この要綱に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、調査会
長が定める。