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資料3 事務局 提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_01/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 4/26)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答

健康・医療・介護班関連

番号:1

受付日
提案事項
具体的内容

提案理由

提案主体

制度の現状

該当法令等
対応の分類

0 所管省庁への検討要請日

令和5年12月15日 回答取りまとめ日

令和6年3月15日

介護目的の体毛脱毛施術の推進
入浴や排泄介助を受けやすくするために体毛脱毛施術を推進する。そのために統一的なガイドラインを定めて、
安全な行為について定義する。
高齢者や障害者が寝たきりになる等で、入浴や排泄に介助が必要となった場合、体毛に便やごみが絡まり介護
スタッフがそれを除去するために時間をかけざるを得なくなる可能性が非常に高い。そのため中高年者を中心に
自身が動けなくなる前に予防策として体毛脱毛を行う事例が増えている。しかし脱毛は保険適用外の自由診療で
あるため、脱毛施術を実施する医療機関は技術の習熟度に差が顕著にあり、近くに脱毛施術を行う医療機関が
少ないもしくはゼロな地方在住者は東京に行ってまで脱毛施術をうける実態がある。またこうした保険外の美容脱
毛施術は規制の範囲外でもあるため、医療機関以外にエステサロン等も脱毛施術を実施しており、技術が稚拙な
割に多額のクレジットローンを組まされるなどの消費者トラブルも起きている。
介護職に人材が集まらない原因の一つに排泄物のトラブル対応への嫌悪感がある。介護を受ける側の事前対策
としてトラブルを軽減させる取り組みをすることで介護職に対するイメージが向上する。

個人
厚生労働省消費者庁
所管省庁
入浴や排泄の介助を含む介護について、例えば指定介護老人福祉施設においては、「入所者の自立の支援及
び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない」
とされており、介護が必要になった方の体毛の有無にかかわらず、適切にサービスを提供することが事業者に義
務づけられているところであり、介護保険制度においては、必要な方が必要な介護サービスを受けられるよう、体
毛の有無を含め、介護を受けるに当たって身体上の要件等は設けておりません。
「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて(医政医発第105号)」においては、用いる機器が医
療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、
毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為を医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する旨
を周知しています。
また、美容医療サービスや「脱毛エステ」等に関する消費生活相談は多く寄せられていることから、消費者庁や
独立行政法人国民生活センターにおいて、関係省庁とも連携して注意喚起を行っています。

・指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号) 第13条等
・医師法(昭和23年法律第201号)第17条

その他
制度の現状欄に記載のとおりです。

対応の概要

区分(案)

別添