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【資料1】マイナ保険証の利用促進等について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40232.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第178回 5/15)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定におけるマイナ保険証利用等に関する診療報酬上の評価(イメージ)
・マイナンバーカードを常時携帯する者が約4割となっている現状を踏まえると、医療現場における利用勧奨が重要。

《現行》

《見直しイメージ》
R6.6

【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】

R6.12

【医療情報取得加算】

マイナンバーカードや問診票を利用し、

配点を見直し、継続

「診療情報取得・活用体制の充実」を評価

<初診>

<初診>
・マイナ保険証 利用なし 4点
・マイナ保険証 利用あり 2点

・マイナ保険証利用なし

3点

2点

・マイナ保険証利用あり

1点

1点

利用率増加に応じた支援金

<再診>

※答申書付帯意見
令和6年12月2日から現行の健康保険証
の発行が終了することを踏まえ、令和6
年度早期より、医療情報取得加算による
適切な情報に基づく診療の在り方につい
て見直しの検討を行うとともに、医療DX
推進体制整備加算について、今後のマイ
ナンバーカードの利用実態及びその活用
状況を把握し、適切な要件設定に向けた
検討を行うこと。

【医療DX推進体制整備加算】
マイナ保険証、電子処方箋などの「医療DX推進体制」を評価

<初診> 8点(歯科6点、調剤4点)
施設要件(例)
①マイナ保険証での取得情報を診療室で使用できる体制【R6.6~】
②マイナ保険証の利用勧奨の掲示【R6.6~】 Ex.窓口での共通ポスターの掲示
③マイナ保険証利用実績が一定程度(●%)以上であること【R6.10~】
④電子処方箋を発行できる体制(薬局は受け付ける体制)【R7.4~】
⑤電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制【R7.10~】
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