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【資料1】精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00033.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第1回 5/20)《厚生労働省》 |
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資料 1
精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会
開催要綱
1.趣旨
近年の精神保健医療福祉施策は、
「入院医療中心から地域生活中心へ」
「精神障害
にも対応した地域包括ケアシステムの構築」という理念の下、精神障害者等に対す
る支援の充実が図られてきた。
令和4年に成立した精神保健福祉法の改正法では、患者の権利擁護を一層進める
ため、医療保護入院の入院期間を法定化する等の措置が盛り込まれ、令和6年4月
1日から本格的に施行されたところである。
こうした状況を踏まえ、精神保健医療福祉の今後の施策推進について、幅広く検
討する場として、「精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会」を開催す
る。
2.検討事項
(1)精神保健医療福祉に関する現状と課題について
(2)課題への対応について
(3)その他
3.構成等
(1)検討会は、社会・援護局障害保健福祉部長が参集し、開催する。
(2)構成員は、別紙のとおりとする。
(3)検討会に座長及び座長代理を置く。
(4)座長は、構成員の互選により選出し、座長代理は、構成員の中から座長が指名
する。
(5)座長は、必要に応じ意見を聴取するため、参考人を招へいすることができる。
(6)その他、検討会の運営に関し、必要な事項は座長が定める。
4.その他
(1)検討会の庶務は、社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課が行う。
(2)検討会の議事、資料及び議事録は原則として公開とする。内容により非公開に
する必要があると座長が認めた場合には、非公開である旨及びその理由を明示す
るとともに、座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会
開催要綱
1.趣旨
近年の精神保健医療福祉施策は、
「入院医療中心から地域生活中心へ」
「精神障害
にも対応した地域包括ケアシステムの構築」という理念の下、精神障害者等に対す
る支援の充実が図られてきた。
令和4年に成立した精神保健福祉法の改正法では、患者の権利擁護を一層進める
ため、医療保護入院の入院期間を法定化する等の措置が盛り込まれ、令和6年4月
1日から本格的に施行されたところである。
こうした状況を踏まえ、精神保健医療福祉の今後の施策推進について、幅広く検
討する場として、「精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会」を開催す
る。
2.検討事項
(1)精神保健医療福祉に関する現状と課題について
(2)課題への対応について
(3)その他
3.構成等
(1)検討会は、社会・援護局障害保健福祉部長が参集し、開催する。
(2)構成員は、別紙のとおりとする。
(3)検討会に座長及び座長代理を置く。
(4)座長は、構成員の互選により選出し、座長代理は、構成員の中から座長が指名
する。
(5)座長は、必要に応じ意見を聴取するため、参考人を招へいすることができる。
(6)その他、検討会の運営に関し、必要な事項は座長が定める。
4.その他
(1)検討会の庶務は、社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課が行う。
(2)検討会の議事、資料及び議事録は原則として公開とする。内容により非公開に
する必要があると座長が認めた場合には、非公開である旨及びその理由を明示す
るとともに、座長が認める範囲において議事要旨を公開する。