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令和6年度版医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/hokfuk/r6nendo.html |
出典情報 | 令和6年度版「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル-医療機関・事業者向け-」について(5/13)《厚生労働省》 |
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~立入検査時、チェックリストを確認します~
医療法第 25 条第1項に基づく立入検査では、病院、診療所および助産所においてサイバー
セキュリティ確保のために必要な取組を行っているかを確認することとしています。
立入検査では「医療機関確認用」、「事業者確認用」の全ての項目について、1回目の確認の
日付と回答等が記入されていることを確認します(※)。このうち、3(1)の連絡体制図は現
物を確認しますので、立入検査までに作成してください。
日頃の確認に加え、立入検査前は改めてチェックリストを用いてサイバーセキュリティ対策
の状況を確認しましょう。
なお、医療機関は各事業者からチェックリストを回収しておきましょう。
(※) 事業者と契約していない場合には、
「医療機関確認用」2(2)及び2(3)についての確認は求めら
れません。
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医療法第 25 条第1項に基づく立入検査では、病院、診療所および助産所においてサイバー
セキュリティ確保のために必要な取組を行っているかを確認することとしています。
立入検査では「医療機関確認用」、「事業者確認用」の全ての項目について、1回目の確認の
日付と回答等が記入されていることを確認します(※)。このうち、3(1)の連絡体制図は現
物を確認しますので、立入検査までに作成してください。
日頃の確認に加え、立入検査前は改めてチェックリストを用いてサイバーセキュリティ対策
の状況を確認しましょう。
なお、医療機関は各事業者からチェックリストを回収しておきましょう。
(※) 事業者と契約していない場合には、
「医療機関確認用」2(2)及び2(3)についての確認は求めら
れません。
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