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参考資料1 開催要領・構成員名簿 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40340.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第5回 5/22)《厚生労働省》
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第5回ゲノム医療基本計画WG
令和6年5月22日

ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係る
ワーキンググループの開催について
令和 6年 1月 15 日
1.開催趣旨
良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総
合的かつ計画的な推進に関する法律(令和5年法律第 57 号。以下「ゲノム医療推進法」
という。)第8条第1項に基づく基本計画を策定するに当たり、必要な事項について検討
するため、ゲノム医療協議会の下に、「ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係
るワーキンググループ」(以下「WG」という。)を開催する。
2.検討事項
WGは、ゲノム医療推進法第8条第2項に掲げるゲノム医療施策についての基本的
な方針、ゲノム医療施策に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策及びその
他のゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項について検討
する。
3.構成員
(1) WGの構成員は、別紙のとおりとする。
(2) WGは、構成員のうち1人を座長として選出する。
(3) 座長は、必要があると認めるときは、関係府省庁及び構成員以外の関係者の出
席を求めることができる。
4.運営
(1) WGは、大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官が、構成員の参集を求め開催
する。
(2) WGは原則として公開する。ただし、会議を公開することにより、個人情報の保護
に支障を及ぼすおそれがある場合、個人又は団体の権利利益が不当に侵害される
おそれがある場合、自由闊達な意見交換に支障がある場合など、必要があると座
長が認めた場合は、WGを非公開とすることができる。
(3) 会議資料及び議事録については、非公開とする旨の申し合わせを行った場合を
除き、後日厚生労働省ホームページにおいて公開する。なお、非公開とする申し合
わせを行った場合には、座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(4) WGの庶務は、医政局研究開発政策課において行う。
(5) この要綱に定めるもののほか、WGの運営に関し、必要な事項は、座長が定める
こととする。

参考資料