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資料1 医師の働き方改革に関する政省令等について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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医師の働き方に関する政省令等について
〇 医師の働き方改革に関する政省令・告示については、令和4年1月19日等に公布された。
〇 主な改正事項は以下のとおりであり、今後、施行に向けて具体的な運用内容等が整理でき次第、順次、都道府県や
医療機関等にお示ししていく。
【医療法に基づく政省令等】
①医師の労働時間短縮等に関する指針

【労働基準法に基づく省令・告示】

(令和4年2月1日施行)

○労働時間短縮に向けた基本的考え方、短縮目標ライン、関係者が取り組むべき事項
②医療機関勤務環境評価センターに関する事項

〇C-2水準医療機関
・特定分野、指定に係る業務の要件、対象医師の要件
④追加的健康確保措置に関する事項

等実施の場合例外あり)、年960時間



・B・連携B・C-1・C-2水準の医療機関にお

いて指定に係る業務等に従事する医師につ
いて原則月100時間未満(面接指導等実施の
場合例外あり)、年1,860時間

<共通事項>
〇労働時間短縮計画の
記載事項
〇欠格事由となる労働
法令違反の内容
〇指定や指定更新の手
続き

(令和6年4月1日施行)

・A水準として原則月100時間未満(面接指導

(令和6年4月1日施行)

〇B水準医療機関
・指定に係る業務の要件、指定対象となる救急医療機関
〇連携B水準医療機関
・指定に係る医師の派遣の要件
〇C-1水準医療機関
・指定に係る業務の要件

特例水準に関する事項

〇医師の時間外・休日労働の上限時間について、

(令和4年4月1日施行)

○センターの指定手続き、業務規程の内容、評価等業務諮問委員の任命手続き
〇評価事項(医療機関の労務管理体制等)、評価結果の公表方法
③特例水準の対象となる医療機関に関する事項



と規定する。
〇医療法の面接指導と同内容の面接指導を行う
こと等を36協定に定めることとする。



【労働安全衛生法に基づく省令】


(令和6年4月1日施行)

○勤務間インターバルの確保方法(始業から24時間以内に9時間の継続した休息時間の
確保等)、代償休息の付与方法、許可あり宿日直勤務の場合の取扱い
○面接指導対象医師の要件、面接指導実施医師の要件、面接時の確認事項


面接指導に関する事項

(令和6年4月1日施行)

〇上記の労働基準法に基づく省令で定め
られた面接指導を、労働安全衛生法に
基づく面接指導と位置付ける。


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