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開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40336.html |
出典情報 | 新たな地域医療構想等に関する検討会(第3回 5/22)《厚生労働省》 |
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新たな地域医療構想等に関する検討会 開催要綱
1.目的
○ 地域医療構想は、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変
化を見据え、医療機関の機能分化・連携を進め、良質かつ適切な医療を効
率的に提供できる体制の確保を目的としている。
○ 本検討会は、現行の地域医療構想が2025年までの取組であることから、
新たな地域医療構想について、2040年頃を見据え、医療・介護の複合ニー
ズを抱える85歳以上人口の増大や現役世代の減少に対応できるよう、病院
のみならず、かかりつけ医機能や在宅医療、医療・介護連携等を含め、地
域の医療提供体制全体の地域医療構想として検討することを目的に開催す
るものである。
2.検討事項
(1)新たな地域医療構想の策定及び施策の実施に必要な事項
(2)医師偏在対策に関する事項(医師養成過程を通じた対策を除く)
(3)その他本検討会が必要と認めた事項
3.構成等
(1)構成員は、別紙のとおりとする。
(2)座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することが
できる。
(3)座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(4)団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希
望する場合には、事前に医政局地域医療計画課を通じて座長の了解を得た
上で当日の会合において承諾を得ることにより、参考人として参加するこ
とができる。
4.運営
(1)医政局長が検討会を開催する。
(2)会議は原則として公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三
者の権利利益を害する恐れ等がある場合は、構成員の申し合わせにより非
公開とすることができる。
(3)会議資料及び議事録については、特に非公開とする旨の申し合わせを行っ
た場合を除き、後日ホームページにおいて公開する。なお、非公開とする
申し合わせを行った場合には、座長が認める範囲において議事要旨を公開
する。
(4)会議の庶務は、医政局地域医療計画課において処理する。
(5)この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長が
定めることとする。
1.目的
○ 地域医療構想は、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変
化を見据え、医療機関の機能分化・連携を進め、良質かつ適切な医療を効
率的に提供できる体制の確保を目的としている。
○ 本検討会は、現行の地域医療構想が2025年までの取組であることから、
新たな地域医療構想について、2040年頃を見据え、医療・介護の複合ニー
ズを抱える85歳以上人口の増大や現役世代の減少に対応できるよう、病院
のみならず、かかりつけ医機能や在宅医療、医療・介護連携等を含め、地
域の医療提供体制全体の地域医療構想として検討することを目的に開催す
るものである。
2.検討事項
(1)新たな地域医療構想の策定及び施策の実施に必要な事項
(2)医師偏在対策に関する事項(医師養成過程を通じた対策を除く)
(3)その他本検討会が必要と認めた事項
3.構成等
(1)構成員は、別紙のとおりとする。
(2)座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することが
できる。
(3)座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(4)団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希
望する場合には、事前に医政局地域医療計画課を通じて座長の了解を得た
上で当日の会合において承諾を得ることにより、参考人として参加するこ
とができる。
4.運営
(1)医政局長が検討会を開催する。
(2)会議は原則として公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三
者の権利利益を害する恐れ等がある場合は、構成員の申し合わせにより非
公開とすることができる。
(3)会議資料及び議事録については、特に非公開とする旨の申し合わせを行っ
た場合を除き、後日ホームページにおいて公開する。なお、非公開とする
申し合わせを行った場合には、座長が認める範囲において議事要旨を公開
する。
(4)会議の庶務は、医政局地域医療計画課において処理する。
(5)この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長が
定めることとする。