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資料4 審査組織の運用について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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C-2水準における技能研修計画及び医療機関の教育研修環境に関する審査判定について
審査にあたっては、技能研修計画及び医療機関の教育研修環境について、下記の観点を踏まえた総合的な判定を行う。
1. 技能研修計画の審査
・ C-2水準の対象技能の修得にやむを得ず長時間労働を必要とする根拠の妥当性評価の観点
(ア)診療の時間帯を選択できない現場でなければ修得できない
• 平日・日中以外の時間帯においても、実施されることが多い技能か
• 技能と関連した重篤な合併症への緊急対応の必要性が見込まれるか
(イ)同一の患者を同一の医師が継続して対応しなければ修得できない
• 特殊性の高い領域の技能等、特定医師の継続対応の必要性が見込まれるか
• 技能と関連した重篤な合併症の発生に備えて、同一医師による継続対応の必要性が見込まれるか
(ウ)その技能に関する手術・処置等が長時間に及ぶ
• 技能及びその前後の業務を含めて時間外・休日労働が生じうるか
・ C-2水準の対象技能の修得に求められる研修予定症例数の妥当性評価の観点
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技能名と最も関連の強い個別技能(以下「主たる技能」という。)の研修予定症例数が極端に少なくないか
主たる技能の研修予定症例数は、当該技能の医療機関の年間見込み症例数に対して割合が極端に低くないか
主たる技能の症例数1件あたりに必要とされる業務時間が特に長いか(重篤な症例が主な対象となる技能等)
主たる技能以外の研修予定症例数が極端に多くないか
基本19領域の専門医取得以降に取得する各種専門医の研修カリキュラムで必要とされる症例数と比較して大きな乖離がないか
※なお、対象分野及びC-2水準の対象技能となり得る技能の考え方の該当性の審査は関連学会の助言を参考とする。
2. 医療機関の教育研修環境の審査
・ C-2水準の対象技能の修得に求められる、医療機関の教育研修環境の妥当性評価の観点
• 分野毎に、基本領域の専門医取得以降の医師を指導できる医師・設備・症例数等が十分であるか
• 分野毎に、基本領域の専門医取得以降の医師が修練するための学会施設認定を取得しているか
引き続き検討すべき事項
・ C-2水準の対象技能となり得る具体的な技能の考え方は、改正医療法の施行後、審査組織による審査事例を重ねる中で、定期的な見直しを行っていく。
・ 審査組織運用開始後の、C-2水準の対象技能の類型化や、修得予定症例数の目安、C-2水準の対象技能の教育研修機関に求められる要件等についても、
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審査組織による審査事例を重ねる中で、例えば本検討会等において定期的に報告及び確認を行い、必要に応じて運用の見直しを行っていく。
審査にあたっては、技能研修計画及び医療機関の教育研修環境について、下記の観点を踏まえた総合的な判定を行う。
1. 技能研修計画の審査
・ C-2水準の対象技能の修得にやむを得ず長時間労働を必要とする根拠の妥当性評価の観点
(ア)診療の時間帯を選択できない現場でなければ修得できない
• 平日・日中以外の時間帯においても、実施されることが多い技能か
• 技能と関連した重篤な合併症への緊急対応の必要性が見込まれるか
(イ)同一の患者を同一の医師が継続して対応しなければ修得できない
• 特殊性の高い領域の技能等、特定医師の継続対応の必要性が見込まれるか
• 技能と関連した重篤な合併症の発生に備えて、同一医師による継続対応の必要性が見込まれるか
(ウ)その技能に関する手術・処置等が長時間に及ぶ
• 技能及びその前後の業務を含めて時間外・休日労働が生じうるか
・ C-2水準の対象技能の修得に求められる研修予定症例数の妥当性評価の観点
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技能名と最も関連の強い個別技能(以下「主たる技能」という。)の研修予定症例数が極端に少なくないか
主たる技能の研修予定症例数は、当該技能の医療機関の年間見込み症例数に対して割合が極端に低くないか
主たる技能の症例数1件あたりに必要とされる業務時間が特に長いか(重篤な症例が主な対象となる技能等)
主たる技能以外の研修予定症例数が極端に多くないか
基本19領域の専門医取得以降に取得する各種専門医の研修カリキュラムで必要とされる症例数と比較して大きな乖離がないか
※なお、対象分野及びC-2水準の対象技能となり得る技能の考え方の該当性の審査は関連学会の助言を参考とする。
2. 医療機関の教育研修環境の審査
・ C-2水準の対象技能の修得に求められる、医療機関の教育研修環境の妥当性評価の観点
• 分野毎に、基本領域の専門医取得以降の医師を指導できる医師・設備・症例数等が十分であるか
• 分野毎に、基本領域の専門医取得以降の医師が修練するための学会施設認定を取得しているか
引き続き検討すべき事項
・ C-2水準の対象技能となり得る具体的な技能の考え方は、改正医療法の施行後、審査組織による審査事例を重ねる中で、定期的な見直しを行っていく。
・ 審査組織運用開始後の、C-2水準の対象技能の類型化や、修得予定症例数の目安、C-2水準の対象技能の教育研修機関に求められる要件等についても、
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審査組織による審査事例を重ねる中で、例えば本検討会等において定期的に報告及び確認を行い、必要に応じて運用の見直しを行っていく。