よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料2-3】厚生科学審議会感染症部会新型インフルエンザ対策に関する小委員会の設置について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40300.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第85回 5/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
厚生科学審議会感染症部会
新型インフルエンザ対策に関する小委員会の設置について
平成 27 年4月2日
厚生科学審議会感染症部会決定
(令和5年 11 月 27 日一部改正)
1 設置の趣旨
新型インフルエンザは、およそ 10 年から 40 年の周期で発生し、ほとんどの人が
免疫を獲得していないものであるため、仮に発生すれば世界的な大流行(パンデミ
ック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念され
ている。
新型インフルエンザが発生した場合に、その感染の拡大を可能な限り抑制するこ
とにより国民の生命及び健康を保護し、かつ、国民生活及び国民経済に及ぼす影響
が最小とすることを目的として、
「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」及び
「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」
(以下「行動計画等」という。
)が平成
25 年 6 月に策定されたところである。
新型インフルエンザ対策に関する重要事項について調査審議するため、厚生科学
審議会感染症部会運営細則
(平成 25 年 4 月 24 日厚生科学審議会感染症部会長決定)
第 1 条に基づき、厚生科学審議会感染症部会の下に「新型インフルエンザ対策に関
する小委員会」
(以下「小委員会」という。
)を設置する。
2 小委員会の所掌事務
小委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
・ 行動計画等に定められた対策のうち、厚生労働省が所管する専門的・技術的事
項について調査審議を行うこと。
・ その他、新型インフルエンザ等感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第6条第7項に規定する新型イ
ンフルエンザ等感染症をいう。
)の予防及び当該感染症の患者に対する医療に関
する重要事項について調査審議すること。
3 小委員会の運営
・ 小委員会の運営は、厚生科学審議会令(平成 12 年政令第 283 号)
、厚生科学審
議会運営規程(平成 13 年 1 月 19 日厚生科学審議会決定)及び厚生科学審議会感
染症部会運営細則に定めるところによるほか、この決定の定めるところによる。
・ 小委員会に、その定めるところにより、作業班を置く。
・ 作業班は、厚生科学審議会の委員、臨時委員又は専門委員の中から委員長が指
名する者(以下「班員」という。
)により構成する。
・ 作業班に班長を置く。班長は、班員の中から、委員長が指名する。
・ 厚生科学審議会感染症部会運営細則第4条から第7条まで及び第9条の規定は、
作業班について準用する。
・ 小委員会及び作業班の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染
症対策課パンデミック対策推進室が行う。
新型インフルエンザ対策に関する小委員会の設置について
平成 27 年4月2日
厚生科学審議会感染症部会決定
(令和5年 11 月 27 日一部改正)
1 設置の趣旨
新型インフルエンザは、およそ 10 年から 40 年の周期で発生し、ほとんどの人が
免疫を獲得していないものであるため、仮に発生すれば世界的な大流行(パンデミ
ック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念され
ている。
新型インフルエンザが発生した場合に、その感染の拡大を可能な限り抑制するこ
とにより国民の生命及び健康を保護し、かつ、国民生活及び国民経済に及ぼす影響
が最小とすることを目的として、
「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」及び
「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」
(以下「行動計画等」という。
)が平成
25 年 6 月に策定されたところである。
新型インフルエンザ対策に関する重要事項について調査審議するため、厚生科学
審議会感染症部会運営細則
(平成 25 年 4 月 24 日厚生科学審議会感染症部会長決定)
第 1 条に基づき、厚生科学審議会感染症部会の下に「新型インフルエンザ対策に関
する小委員会」
(以下「小委員会」という。
)を設置する。
2 小委員会の所掌事務
小委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
・ 行動計画等に定められた対策のうち、厚生労働省が所管する専門的・技術的事
項について調査審議を行うこと。
・ その他、新型インフルエンザ等感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第6条第7項に規定する新型イ
ンフルエンザ等感染症をいう。
)の予防及び当該感染症の患者に対する医療に関
する重要事項について調査審議すること。
3 小委員会の運営
・ 小委員会の運営は、厚生科学審議会令(平成 12 年政令第 283 号)
、厚生科学審
議会運営規程(平成 13 年 1 月 19 日厚生科学審議会決定)及び厚生科学審議会感
染症部会運営細則に定めるところによるほか、この決定の定めるところによる。
・ 小委員会に、その定めるところにより、作業班を置く。
・ 作業班は、厚生科学審議会の委員、臨時委員又は専門委員の中から委員長が指
名する者(以下「班員」という。
)により構成する。
・ 作業班に班長を置く。班長は、班員の中から、委員長が指名する。
・ 厚生科学審議会感染症部会運営細則第4条から第7条まで及び第9条の規定は、
作業班について準用する。
・ 小委員会及び作業班の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染
症対策課パンデミック対策推進室が行う。