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【資料1】障害者相談支援事業等の社会福祉法上の取扱い等に関する指定都市市長会要請(案) (1 ページ)
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公開元URL | https://www.siteitosi.jp/conference/conference/r06_05_20_01.html |
出典情報 | 指定都市市長会議(第58回 5/20)《指定都市市長会》 |
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資料1
障害者相談支援事業等の社会福祉法上の取扱い等に関する
指定都市市長会要請(案)
今般、国において、障害者総合支援法における障害者相談支援事業等及び生活困窮
者自立支援法に基づく生活困窮者自立支援事業等に係る社会福祉法及び税務上の取扱
いについて、令和5年10月4日付けで厚生労働省及びこども家庭庁から事務連絡が
発出され、社会福祉事業に該当しないこと、また、消費税関係法令上、他に非課税と
する旨の規定もないことから、消費税の課税対象である旨が示された。
とりわけ、障害者相談支援事業については、平成13年5月7日付けの消費税法基
本通達等の一部改正において、社会福祉関係の非課税範囲として、社会福祉法上の第
二種社会福祉事業に含まれた、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法、
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する相談支援事業に包含される、あ
るいは、同種の非課税事業であったものと捉えている。
しかしながら、以降、障害者自立支援法から障害者総合支援法へと法体系が変遷し
ていく中で、一般相談支援事業や特定相談支援事業と切れ目なく一体的に実施すべき
事業であるにも関わらず、国から、第二種社会福祉事業の対象外とする経過や理由、
具体的な内容等が明確に示されないまま、この間、全国的に非課税事業として取り扱
われてきたものと認識している。
本来、障害者相談支援事業等及び生活困窮者自立支援事業等については、その性質
から、社会福祉事業に該当するものと考えられ、障害者相談支援事業等に至っては、
高齢分野において、地域包括支援センターが実施している、同種の総合相談支援業務
が位置付けられている包括的支援事業が非課税となっていることとの整合性や消費税
等の取扱いに係る事業ごとの一貫性を確保する必要があること、さらには、各関係団
体への影響等も踏まえ、下記のとおり要請する。
記
1
障害者相談支援事業等及び生活困窮者自立支援事業等について、事業の性質に鑑
み、社会福祉事業に位置付けるとともに、非課税とすること。
2
国の考え方や解釈について、追加や変更等を行おうとする場合については、各地
方自治体や関係団体等に与える影響なども十分に考慮し、事前に協議すること。
3
国の考え方や解釈について、追加や変更等を行った場合については、各地方自治
体に対し、経過、内容、理由、時期等について、迅速かつ明確に示すこと。
令和 年 月
日
指定都市市長会
5
障害者相談支援事業等の社会福祉法上の取扱い等に関する
指定都市市長会要請(案)
今般、国において、障害者総合支援法における障害者相談支援事業等及び生活困窮
者自立支援法に基づく生活困窮者自立支援事業等に係る社会福祉法及び税務上の取扱
いについて、令和5年10月4日付けで厚生労働省及びこども家庭庁から事務連絡が
発出され、社会福祉事業に該当しないこと、また、消費税関係法令上、他に非課税と
する旨の規定もないことから、消費税の課税対象である旨が示された。
とりわけ、障害者相談支援事業については、平成13年5月7日付けの消費税法基
本通達等の一部改正において、社会福祉関係の非課税範囲として、社会福祉法上の第
二種社会福祉事業に含まれた、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法、
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する相談支援事業に包含される、あ
るいは、同種の非課税事業であったものと捉えている。
しかしながら、以降、障害者自立支援法から障害者総合支援法へと法体系が変遷し
ていく中で、一般相談支援事業や特定相談支援事業と切れ目なく一体的に実施すべき
事業であるにも関わらず、国から、第二種社会福祉事業の対象外とする経過や理由、
具体的な内容等が明確に示されないまま、この間、全国的に非課税事業として取り扱
われてきたものと認識している。
本来、障害者相談支援事業等及び生活困窮者自立支援事業等については、その性質
から、社会福祉事業に該当するものと考えられ、障害者相談支援事業等に至っては、
高齢分野において、地域包括支援センターが実施している、同種の総合相談支援業務
が位置付けられている包括的支援事業が非課税となっていることとの整合性や消費税
等の取扱いに係る事業ごとの一貫性を確保する必要があること、さらには、各関係団
体への影響等も踏まえ、下記のとおり要請する。
記
1
障害者相談支援事業等及び生活困窮者自立支援事業等について、事業の性質に鑑
み、社会福祉事業に位置付けるとともに、非課税とすること。
2
国の考え方や解釈について、追加や変更等を行おうとする場合については、各地
方自治体や関係団体等に与える影響なども十分に考慮し、事前に協議すること。
3
国の考え方や解釈について、追加や変更等を行った場合については、各地方自治
体に対し、経過、内容、理由、時期等について、迅速かつ明確に示すこと。
令和 年 月
日
指定都市市長会
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