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資料1-4 労使協定の見直しを行う派遣元事業主への支援策について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》 |
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資料1-4
労使協定の見直しを行う派遣元事業主への支援策について
1
課題
派遣労働者の同一労働同一賃金を労使の協定に基づき実施する場合、派遣元事業主にお
いては、毎年度4月1日から適用される一般賃金水準を踏まえた労使協定の締結のため、
協議体の立上げや過半数代表者への説明、賃金規程の改定などのほか、労使協議期間を通
じた個々の派遣労働者への説明、協議結果の給与システムへの反映など、様々なプロセス
を経た上で賃金制度の整備・改善等を行っている。
今般のハローワーク別地域指数の誤り及びその訂正に伴い、派遣元事業主においては、
訂正後の一般賃金水準を確認した上で、必要に応じ、労使協定の再締結を行うとともに、
現行協定と新協定との差を補うことについて、労使で検討していくこととなるが、これは、
そうした対応を行う派遣元事業主にとっては、通常であれば生じない年度途中での作業を
追加的に行うことを余儀なくされるものであり、出来る限り円滑に進めていく観点から、
派遣元事業主における負担を軽減する方策を検討する必要があるものと認識。
2
支援の在り方について
○
今般のハローワーク別地域指数の訂正に伴い、派遣元事業主が賃金制度の整備・改善
等の取組を実施した場合に、それに伴う経費について政府が支援を行うことについて、
どう考えるか。
○対象となる取組を、
・訂正後の指数による一般賃金水準以上となるよう、労使協定を再締結するとともに、
年度当初から協定再締結までの期間における差額(現行協定と訂正後の指数による一
般賃金水準との差)を補う対応等とすることについて、どう考えるか。
・この場合、当該派遣元事業主においては、(ア)雇用する派遣労働者の人数によらず共
通してかかる経費、(イ)雇用する派遣労働者の人数に応じてかかる経費の負担が生ず
ることに鑑み、支援内容の設計を行うことについて、どう考えるか。
○支援措置については、次の観点にも鑑み、雇用保険二事業で実施することについて、ど
う考えるか。
1
労使協定の見直しを行う派遣元事業主への支援策について
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課題
派遣労働者の同一労働同一賃金を労使の協定に基づき実施する場合、派遣元事業主にお
いては、毎年度4月1日から適用される一般賃金水準を踏まえた労使協定の締結のため、
協議体の立上げや過半数代表者への説明、賃金規程の改定などのほか、労使協議期間を通
じた個々の派遣労働者への説明、協議結果の給与システムへの反映など、様々なプロセス
を経た上で賃金制度の整備・改善等を行っている。
今般のハローワーク別地域指数の誤り及びその訂正に伴い、派遣元事業主においては、
訂正後の一般賃金水準を確認した上で、必要に応じ、労使協定の再締結を行うとともに、
現行協定と新協定との差を補うことについて、労使で検討していくこととなるが、これは、
そうした対応を行う派遣元事業主にとっては、通常であれば生じない年度途中での作業を
追加的に行うことを余儀なくされるものであり、出来る限り円滑に進めていく観点から、
派遣元事業主における負担を軽減する方策を検討する必要があるものと認識。
2
支援の在り方について
○
今般のハローワーク別地域指数の訂正に伴い、派遣元事業主が賃金制度の整備・改善
等の取組を実施した場合に、それに伴う経費について政府が支援を行うことについて、
どう考えるか。
○対象となる取組を、
・訂正後の指数による一般賃金水準以上となるよう、労使協定を再締結するとともに、
年度当初から協定再締結までの期間における差額(現行協定と訂正後の指数による一
般賃金水準との差)を補う対応等とすることについて、どう考えるか。
・この場合、当該派遣元事業主においては、(ア)雇用する派遣労働者の人数によらず共
通してかかる経費、(イ)雇用する派遣労働者の人数に応じてかかる経費の負担が生ず
ることに鑑み、支援内容の設計を行うことについて、どう考えるか。
○支援措置については、次の観点にも鑑み、雇用保険二事業で実施することについて、ど
う考えるか。
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