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07【資料5】「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」一部改正案について(諮問) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192554_00021.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第31回 3/24)《厚生労働省》 |
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別紙
「新型コロナウイルス 感染症に係る予防接種の実施について(指示)」(令和三年二月十 六日付け厚
生労働省発健〇二一六第一号厚生労働大臣通知) 一部改正案
新型コロナウ イルス感染症に係る予防接種の追加接種においてコロ ナウイルス修飾ウリジンRNAワクチ
ン(SARS―CoV―2) (令和三年二月十四日にファイザー株式会社が医薬品 、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法 律第百四十五号)第十四条の承認を受けたものに限
る。)を使用す る場合の対象者について、現在は市町村(特別区を含 む。以下同じ。)の区域内に居住する
十八歳以上の者としていると ころ、市町村の区域内に居住する十二歳以上の者とす ること。
「新型コロナウイルス 感染症に係る予防接種の実施について(指示)」(令和三年二月十 六日付け厚
生労働省発健〇二一六第一号厚生労働大臣通知) 一部改正案
新型コロナウ イルス感染症に係る予防接種の追加接種においてコロ ナウイルス修飾ウリジンRNAワクチ
ン(SARS―CoV―2) (令和三年二月十四日にファイザー株式会社が医薬品 、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法 律第百四十五号)第十四条の承認を受けたものに限
る。)を使用す る場合の対象者について、現在は市町村(特別区を含 む。以下同じ。)の区域内に居住する
十八歳以上の者としていると ころ、市町村の区域内に居住する十二歳以上の者とす ること。