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参考資料1_「匿名介護情報等の提供に関する専門委員会」設置要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00082.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第16回 6/17)《厚生労働省》 |
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令和6年6月 17 日
第 16 回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
参考資料 1
令和 2 年 10 月1日
第1回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
資料1
匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
設置要綱
1
設置の趣旨
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を
改正する法律(令和元年法律第9号)による改正後の介護保険法(平成9年法
律第 123 号。以下「介護保険法」という。)、改正後の健康保険法(大正 11 年
法律第 70 号)及び改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律
第 80 号)の規定により、厚生労働大臣は匿名介護保険等関連情報(以下「匿
名介護データ」という。)、匿名診療等関連情報及び匿名医療保険等関連情報を
第三者に提供することができること、また、提供を行う場合には、匿名介護デ
ータを連結して利用することができる状態(以下「連結匿名介護データ」とい
う。)で提供することができることとされた。
このため、匿名介護データ及び連結匿名介護データ(以下「匿名介護データ
等」という。)の第三者への提供の可否等について専門的観点から審査を行う
ため、介護保険法の規定により社会保障審議会の権限に属せられた事項につい
て調査審議するための専門委員会として、社会保障審議会介護保険部会(以下
「部会」という。)に「匿名介護情報等の提供に関する専門委員会」
(以下「専
門委員会」という。)を設置する。
2 構成等
(1)専門委員会の委員は、別紙とする。
(2)専門委員会に委員長を置く。
(3)専門委員会に委員長代理を置き、委員長が指名する。
3
検討項目
専門委員会は、匿名介護データ等の提供に係る事務処理及び標準化並びに
専門委員会が行う審査基準を定めた「匿名介護情報等の提供に関するガイド
ライン」等について検討を行う。
また、匿名介護データ等の提供申出があった場合には、当該提供申出のあっ
た匿名介護データ等の利用について、相当の公益性の有無を次の(1)から
(3)までに掲げる事項等を踏まえて判断するとともに、不適切利用による個
人の権利利益の侵害防止の有無等も含め総合的に審査する。
(1)匿名介護データ等の利用目的
(2)匿名介護データ等の利用内容
(3)成果の公表の有無
等
第 16 回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
参考資料 1
令和 2 年 10 月1日
第1回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
資料1
匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
設置要綱
1
設置の趣旨
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を
改正する法律(令和元年法律第9号)による改正後の介護保険法(平成9年法
律第 123 号。以下「介護保険法」という。)、改正後の健康保険法(大正 11 年
法律第 70 号)及び改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律
第 80 号)の規定により、厚生労働大臣は匿名介護保険等関連情報(以下「匿
名介護データ」という。)、匿名診療等関連情報及び匿名医療保険等関連情報を
第三者に提供することができること、また、提供を行う場合には、匿名介護デ
ータを連結して利用することができる状態(以下「連結匿名介護データ」とい
う。)で提供することができることとされた。
このため、匿名介護データ及び連結匿名介護データ(以下「匿名介護データ
等」という。)の第三者への提供の可否等について専門的観点から審査を行う
ため、介護保険法の規定により社会保障審議会の権限に属せられた事項につい
て調査審議するための専門委員会として、社会保障審議会介護保険部会(以下
「部会」という。)に「匿名介護情報等の提供に関する専門委員会」
(以下「専
門委員会」という。)を設置する。
2 構成等
(1)専門委員会の委員は、別紙とする。
(2)専門委員会に委員長を置く。
(3)専門委員会に委員長代理を置き、委員長が指名する。
3
検討項目
専門委員会は、匿名介護データ等の提供に係る事務処理及び標準化並びに
専門委員会が行う審査基準を定めた「匿名介護情報等の提供に関するガイド
ライン」等について検討を行う。
また、匿名介護データ等の提供申出があった場合には、当該提供申出のあっ
た匿名介護データ等の利用について、相当の公益性の有無を次の(1)から
(3)までに掲げる事項等を踏まえて判断するとともに、不適切利用による個
人の権利利益の侵害防止の有無等も含め総合的に審査する。
(1)匿名介護データ等の利用目的
(2)匿名介護データ等の利用内容
(3)成果の公表の有無
等