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【参考資料1】エイズ・性感染症に関する小委員会 設置要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40400.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第7回 6/18)《厚生労働省》 |
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参考資料1
厚生科学審議会感染症部会エイズ・性感染症に関する小委員会 設置要綱
平成 28 年 10 月 17 日
厚生科学審議会感染症部会決定
(令和6年6月 18 日一部改正)
1
設置の趣旨
後天性免疫不全症候群(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平
成 10 年法律第 114 号)第6条第6項第4号に規定する後天性免疫不全症候群をいう。以
下「エイズ」という。)は、個別施策層を中心に新規 HIV 感染者・エイズ患者が報告され
ており、報告数は平成 20 年をピークに横ばいで推移している一方、抗 HIV 療法の進歩に
より患者の延命が図られ、長期・在宅療養等の新たな課題も生じている。
性感染症(同法第6条第6項に規定する性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス
感染症、尖圭コンジローマ、梅毒及び淋菌感染症をいう。)は、若年層における発生の割
合が高いことや、性行動の多様化が指摘され、これらを踏まえた対策が必要である。
こうした状況を踏まえ、感染の予防及びまん延の防止を更に進めていく必要があるため、
エイズ及び性感染症に関する重要事項について調査審議することを目的として、厚生科学
審議会感染症部会運営細則(平成 25 年4月 24 日厚生科学審議会感染症部会長決定)第1
条に基づき、厚生科学審議会感染症部会の下に「エイズ・性感染症に関する小委員会」
(以
下「小委員会」という。)を設置する。
2
小委員会の所掌事務
小委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
・ エイズの予防及び当該感染症の患者に対する医療に関する重要事項について調査審議
すること。
・ 性感染症の予防及び当該感染症の患者に対する医療に関する重要事項について調査審
議すること。
3
小委員会の運営
・ 小委員会の運営は、厚生科学審議会令(平成 12 年政令第 283 号)、厚生科学審議会運
営規程(平成 13 年1月 19 日厚生科学審議会決定)及び厚生科学審議会感染症部会運営
細則(平成 25 年4月 24 日感染症部会長決定)に定めるところによるほか、この決定の
定めるところによる。
・
小委員会の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課が行う。
厚生科学審議会感染症部会エイズ・性感染症に関する小委員会 設置要綱
平成 28 年 10 月 17 日
厚生科学審議会感染症部会決定
(令和6年6月 18 日一部改正)
1
設置の趣旨
後天性免疫不全症候群(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平
成 10 年法律第 114 号)第6条第6項第4号に規定する後天性免疫不全症候群をいう。以
下「エイズ」という。)は、個別施策層を中心に新規 HIV 感染者・エイズ患者が報告され
ており、報告数は平成 20 年をピークに横ばいで推移している一方、抗 HIV 療法の進歩に
より患者の延命が図られ、長期・在宅療養等の新たな課題も生じている。
性感染症(同法第6条第6項に規定する性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス
感染症、尖圭コンジローマ、梅毒及び淋菌感染症をいう。)は、若年層における発生の割
合が高いことや、性行動の多様化が指摘され、これらを踏まえた対策が必要である。
こうした状況を踏まえ、感染の予防及びまん延の防止を更に進めていく必要があるため、
エイズ及び性感染症に関する重要事項について調査審議することを目的として、厚生科学
審議会感染症部会運営細則(平成 25 年4月 24 日厚生科学審議会感染症部会長決定)第1
条に基づき、厚生科学審議会感染症部会の下に「エイズ・性感染症に関する小委員会」
(以
下「小委員会」という。)を設置する。
2
小委員会の所掌事務
小委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
・ エイズの予防及び当該感染症の患者に対する医療に関する重要事項について調査審議
すること。
・ 性感染症の予防及び当該感染症の患者に対する医療に関する重要事項について調査審
議すること。
3
小委員会の運営
・ 小委員会の運営は、厚生科学審議会令(平成 12 年政令第 283 号)、厚生科学審議会運
営規程(平成 13 年1月 19 日厚生科学審議会決定)及び厚生科学審議会感染症部会運営
細則(平成 25 年4月 24 日感染症部会長決定)に定めるところによるほか、この決定の
定めるところによる。
・
小委員会の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課が行う。